トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 河川整備・水防災 > 各種許可申請についてはこちら > 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(改正案)に対する県民コメント(意見募集)の結果の公表
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埼玉県では、集中豪雨等の影響による浸水被害対策として、平成18年から県内全域を対象に、雨水流出抑制施設*の設置を義務付ける埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例**を施行しています。
*雨水をいったん貯めた後に適正に排水する施設 **以下「県雨水条例」
一方、近年の気候変動による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、流域治水の取組を加速化させるため、国土交通省が令和6年3月29日に特定都市河川浸水被害対策法***に基づき中川・綾瀬川流域の河川を特定都市河川に指定し、令和7年7月1日から開発行為等により流出雨水量を増加させる行為を行うものは、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられることとなります。
***以下「特定都市河川法」
特定都市河川法による雨水貯留浸透施設は、特定都市河川流域における浸水被害の防止のため、河川整備による効果が減殺しないよう、開発行為等により生じる流出雨水量の増加について、恒久的に対策を求めるものです。
一方で、県雨水条例による雨水流出抑制施設は、国管理河川等において河川整備基本方針に基づく必要な対策が完了するまでの暫定的な対策を求めるものです。
特定都市河川流域内においても、本県が従来から取り組む県雨水条例の対策を継続し、流域治水を強力に推進するため、県雨水条例第1条の目的に関する文言整理を行いその違いを明確化する条例改正を行うものであります。
上記より、今回、埼玉県議会令和6年12月定例会へ議案「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を提出しました。
併せて、「埼玉県県民コメント制度」により県民の皆様の御意見を募集したため、以下のとおり結果を公表します。
募集は終了しました。
令和6年8月20日(火曜日)~令和6年9月19日(木曜日)
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埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(改正案)(PDF:166KB)
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