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掲載日:2021年3月19日
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水防法第1条には、水防とは、『洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。』と記載されています。
言い換えると・・・
川が大雨により増水し洪水の恐れがある時などに、堤防を点検したり、土のう積みなどの水防工法で川があふれるのを防いだり避難をしたりすることで、水害による人命や財産への被害を未然に防止あるいは軽減することが「水防」です。
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