ページ番号:3890
掲載日:2024年9月17日
ここから本文です。
平成24年12月25日より「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」が施行されました。
これまで国道、県道、市町村道等の全ての道路の構造等の技術的基準は国が定めた政令や国土交通省令等で規定されていました。地域主権改革に係る第1次・第2次一括法の施行に伴い、「道路法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が改正されました。県道や市町村道等の地方公共団体の自治事務である道路の基準は、地方公共団体が条例により定めることとなりました。
これを受けて、埼玉県では、「埼玉県が管理している県道」について、道路の構造の技術的基準、道路標識の寸法の基準、道路移動等円滑化基準を定める「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」を制定しました。
なお、国の法定受託事務である「埼玉県が管理している国道」の基準については、引き続き国が定めた政令や国土交通省令等で規定されます。
(1)条例の内容
(2)条例の特徴
条例の制定に当たり、平成24年9月18日(火曜日)から平成24年10月17日(水曜日)の間、県民コメント制度に基づき、「埼玉県が管理する県道の構造等の基準に関する条例(仮称)」(案)の概要」について県民の皆様から御意見を募集しました。その結果、14件の御意見・御提案をお寄せいただきました。
お寄せいただいた御意見・御提案及びこれに対する県の考え方を公表します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください