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掲載日:2024年7月22日
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異常プリオンたん白質(プリオン)の経口摂取
2~8年(通常2~5年)の潜伏期間の後、異常行動、運動失調などの神経症状を示し、発病後2週間から6か月の経過を経て死に至ります。
1986年(昭和61年)、英国の牛で初めて報告されました。
これまでに英国を始め25か国で19万頭を超える発生が報告されていますが、最近は減少傾向で維持しています。
人の海綿状脳症として知られている変異型クロイツフェルトヤコブ病(vCJD)の原因が、BSEに感染した牛の脳やせき髄等を食べたためではないかと疑われ問題となっています。
この病気の患者は、英国を中心に226人(平成24年6月現在)発生しています。
日本では、平成17年2月に、過去に英国に滞在歴があった1人の発生が確認されています。
平成13年9月に千葉県でBSE感染牛が初めて確認されました。現在までに、36頭(うち死亡牛14頭)の発生が確認されています。
牛海綿状脳症の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的とする法律です。
ア と畜場における検査
平成13年10月から、と場で食肉として処理されるすべての牛の検査が行われるようになりました。
BSE発生リスクの低下に伴い検査対象を順次縮小し、平成29年4月1日をもって健康牛のBSE検査は廃止となりましたが、と畜牛に対する生体検査は引き続き実施し、24か月齢以上の牛のうち、神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するものを対象としたBSE検査は継続して行ってきました。
BSEサーベイランスに関する国際基準が見直されたことから、令和6年4月1日にBSE検査対象牛の月齢区分が廃止され、と畜場における生体検査において行動異常又は神経症状を呈する牛のみを対象としてBSE検査が実施されています。
イ 死亡牛検査
死亡牛検査は平成15年4月から開始され、24か月齢以上の死亡牛に検査が義務付けられました。
平成27年4月1日に検査対象月齢が48か月齢以上に引き上げられ、平成31年4月1日には96か月齢以上に引き上げられました。
令和6年4月1日からは、96か月齢以上の死亡牛の検査が廃止され、月齢に関係なく、特定症状・起立不能・BSEを疑う症状のあった牛について検査を行うことに変更されました。
感染原因とされる肉骨粉等については、牛への流用誤用を防止するため、飼料安全法の改正等により、牛等用飼料への混入防止措置が講じられています。
牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする法律です。
ア 飼料安全法
イ 獣医師法
診療簿及び検案簿の保存期間
反すう動物:8年、その他の動物:3年
ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
使用基準が定められた動物用医薬品の使用者(畜産農家等)は、その使用する動物用医薬品に関する事項を帳簿に記載する努力義務
エ 家畜商法
家畜の取引に関する帳簿の備え付けと8年間保管
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