豚流行性下痢(PED)について
1.豚流行性下痢(PED)とは
- PEDウイルスによって引き起こされる豚・いのししの感染症です(人へは感染しません)。
- 家畜伝染病予防法において「届出伝染病」に指定されています。
- 哺乳豚が感染すると下痢や嘔吐により脱水し、高い確率で死亡します。
- 成長した豚の死亡率は低く、治癒すれば出荷することができます。
- 法定伝染病である高病原性鳥インフルエンザ等とは異なり、殺処分や移動制限等の防疫措置は実施しません。
2.全国の発生状況
- 平成25年10月に沖縄県で我が国では7年ぶりに発生が確認されました。
- その後、全国的に発生が拡大し、現在も継続的な発生が確認されています。
- 詳細については農林水産省ホームページをご覧ください。
3.本県の発生状況
埼玉県では現在、豚流行性下痢(PED)の発生はありません。
4.養豚農家の皆さまへ
以下のPED対策をお願いします。
- 豚導入時は隔離飼育し、2~4週間の健康状態の観察を行いましょう。
- 農場での出入及び畜産関係施設での入退場時には車両消毒を実施し、特に豚の運搬車両については荷台の洗浄及び消毒を強化しましょう。
- 関係者以外の衛生管理区域内への立入りを制限し、他の養豚場への立入りは極力控えてください。
- 出荷豚の状態をよく観察し、下痢等の異常が見られた際には出荷を停止し、家畜保健衛生所へ御連絡ください。
- 排泄物(固形分)は適切な発酵を実施し、排泄物(液体分)は通常の曝気、塩素消毒処理等ではウイルスが失活しない可能性があるため、可能な限り浄化後の上清等を農場内で使用しないでください。
- 農場内では繁殖分娩舎への病原体侵入防止を図ることが重要です。繁殖分娩舎の作業を最初におこない、専用の衣服・靴等を着用し、定期的に洗浄・消毒しましょう。
- ワクチンは、正しく使用しましょう。(PEDワクチンの使い方(PDF:298KB))
下痢やおう吐などPEDが疑われる症状が確認された場合は、速やかに家畜保健衛生所へご連絡ください。
- 中央家畜保健衛生所 048-663-3071
- 川越家畜保健衛生所 049-225-4141
- 熊谷家畜保健衛生所 048-521-1274
※夜間・休日には自動で緊急用携帯電話に転送されます。
PEDに関する情報(リンク)
農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/ped/ped.html(別ウィンドウで開きます)