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ページ番号:20177

掲載日:2022年12月27日

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特別栽培農産物の表示ルール

農産物を「特別栽培農産物」として販売するためには、国で定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で決められた表示を必ず行うことになっています。
また、県の認証を受けた特別栽培農産物は、国のガイドラインで定められた表示を行うとともに、独自の県認証マークを表示することができます。

国「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」による表示

節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)の節減割合等と栽培責任者、確認責任者等の氏名、住所、連絡先を示す「一括表示」と、どんな農薬を何の目的で何回使用したかを示す「節減対象農薬の使用状況」を表示する必要があります。

「一括表示」について

表示の例は次のとおりです。
削減割合は5割以上でなければなりません。埼玉県が策定した慣行基準を参照してください。

(表示例)

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培農産物
節減対象農薬:埼玉県地域比○割減
化学肥料(窒素成分):埼玉県地域比○割減

栽培責任者  ○○○○
住所  埼玉県○○市○○
連絡先  Tel  ○○○-○○○-○○○

確認責任者  ○○○○
住所  埼玉県○○市○○
連絡先  Tel  ○○○-○○○-○○○

 

(節減対象農薬・化学肥料(窒素成分)節減割合等の表示)

 

使用していない

割削減
※ただし5割以上

全ての農薬

農薬:栽培期間中不使用

埼玉県地域比○割減

節減対象農薬

節減対象農薬:栽培期間中不使用

埼玉県地域比○割減

化学肥料(窒素成分)

栽培期間中不使用

埼玉県地域比○割減

※化学肥料は窒素成分のみを対象とします。リン酸、カリウム等の使用については特に表示をする必要はありません。

(その他資材についての表示)

資材

表示の要・不要

性フェロモン等誘引剤

任意表示

特定防除資材(重曹(食用)、食酢)

任意表示

天敵農薬

任意表示

※以前は、節減割合の表示の下に()書きで表示することとなっていましたが、任意表示となりました。

「節減対象農薬の使用状況」について

使用資材名、用途(殺虫、殺菌、除草など)、成分数ごとの使用回数を記載します。

(「節減対象農薬の使用状況」の表示例)

節減対象農薬の使用状況

使用資材名

用途

使用回数

A剤

殺虫

1回

B剤

殺菌

2回

C剤

除草

1回

 

※使用資材名は、原則として商品名ではなく、主成分を示す一般的名称とします。

※節減対象農薬以外の化学合成農薬については表示の必要はありません。(任意で表示をしていただくことは可能です。)

 

※化学肥料(窒素)についての使用状況は不要です。

「略式表示」について

節減対象農薬の使用状況については、情報が掲載されているホームページのアドレス等を掲載することにより省略が可能です。

(略式表示の例)

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培農産物
節減対象農薬:埼玉県地域比○割減
化学肥料(窒素成分):埼玉県地域比○割減

栽培責任者  ○○○○
住所  埼玉県○○市○○
連絡先  Tel  ○○○-○○○-○○○

確認責任者  ○○○○
住所  埼玉県○○市○○
連絡先  Tel  ○○○-○○○-○○○


(節減対象農薬の使用状況)
http://www.○○○.co.jp/××××.html

関連する情報

農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 安全生産・有機担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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