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掲載日:2023年11月2日
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県では、埼玉県特別栽培農産物の普及・拡大を図るため、埼玉県特別栽培農産物を利用している飲食店を、「埼玉県特別栽培農産物利用店」として指定しています。
埼玉県特別栽培農産物認証制度は、化学肥料や農薬の使用を減らすことにより環境への負荷軽減を図る制度として、平成10年度から制度を導入し、以来県下全域で取り組まれてきました。
「埼玉県特別栽培農産物利用店」指定制度は、消費者のかたへの特別栽培農産物の認知度のアップとより一層の利用拡大を図り、環境にやさしい農業=環境保全型農業を推進していこうとするものです。
次の4要件をすべて満たす店を「埼玉県特別栽培農産物利用店」として指定します。
指定期間は3年間(3年ごとに更新可能)とし、指定書を交付をするとともに、原則として看板(「特別栽培農産物利用店」=県産木材使用)を貸与いたします。
看板は、店先または店内の見やすい場所に掲げていただきます。
(特別栽培農産物利用店の看板)
電子申請システムにより申請を行うか、下記指定申請書に必要事項を記入し、店舗所在地の農林振興センターに提出してください。
申請用紙については、当ホームページの「要領及び申請様式等」からダウンロードするか、各農林振興センターから直接入手してください。
☆電子申請システムのQRコード
↑埼玉県特別栽培農産物利用店の指定申請
申請書は随時、提出することができます。
申請書の受付窓口は、店舗のある市町村を管轄する農林振興センターとなります。
店舗の所在市町村 |
提出窓口 |
郵便 番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町 |
さいたま農林振興センター |
330-0074 |
さいたま市浦和区 北浦和5-6-5 |
048- 822- 2492 |
川越市、富士見市、ふじみ野市、所沢市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町 |
川越農林振興センター |
350-1124 |
川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越公共施設棟5階 |
049- 242- 1808 |
東松山市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
東松山農林振興センター |
355-0024 |
東松山市六軒町5-1 |
0493- 23- 8532 |
秩父市、小鹿野町、横瀬町、皆野町、長瀞町 |
秩父農林振興センター |
368-0034 |
秩父市日野田町1-1-44 |
0494-24- 7211 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
本庄農林振興センター |
367-0026 |
本庄市朝日町1-4-6 |
0495-22- 6156 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
大里農林振興センター |
360-0831 |
熊谷市久保島1373-1 |
048-523-2812 |
加須市、羽生市、行田市 |
加須農林振興センター |
347-0054 |
加須市不動岡564-1 |
0480-61- 3404 |
春日部市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町 |
春日部農林振興センター |
344-0038 |
春日部市大沼1-76 |
048-737-2134 |
指定を受けた場合、指定を受けた年度の翌年度から毎年4月末日までに、特別栽培農産物等利用報告書及び特別栽培農産物等利用計画書の提出をお願いしています。
電子申請システム(報告書、計画書)により申請を行うか、下記報告書及び計画書に必要事項を記入し、店舗所在地の農林振興センターに提出してください。
☆電子申請システムのQRコード
↑(左)埼玉県特別栽培農産物利用店の利用報告書の提出、(右)埼玉県特別栽培農産物利用店の利用計画の提出
※申請書、実績報告書、利用計画書等の記載例(PDF:150KB)
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