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掲載日:2024年9月18日

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環境保全型農業直接支払交付金(エコ農業直接支援事業)について

環境問題に対する関心が高まる中で、本県農業全体のあり方を環境保全に重視したものへ転換を進めるとともに、地球温暖化防止や、生物多様性保全に積極的に貢献していくため、より環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図ることが重要です。

そこで、県では、国、市町村とともに地球温暖化防止や、生物多様性保全等に効果の高い「環境にやさしい農業」に取り組む農業者等に対する支援を行います。

環境保全型農業直接支払交付金の概要

環境保全効果の高い営農活動に対して、国、県、市町村が支援を行います。

環境保全型農業直接支払交付金の概要(農林水産省HP)(別ウィンドウで開きます)

令和4年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介(簡易版・申請期間延長後)(農林水産省)(別ウィンドウで開きます)

支援の対象者

以下の要件を満たす農業者団体等※が対象となります。

  1. 販売することを目的に生産を行っていること。
  2. 「みどりのチェクシート」の取組を実施していること。 (参考:令和4年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介(農林水産省)(別ウィンドウで開きます)P5,P6)

※一定の条件を満たす農業者(個人・法人)は、単独でも支援の対象となります。

支援の対象となる取組

  1. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物を栽培し、堆肥施用を組み合わせた取組
  2. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物を栽培し、それにカバークロップ(緑肥)の作付を組み合わせた取組
  3. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物を栽培し、リビングマルチの作付を組み合わせた取組
  4. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物を栽培し、草生栽培を組み合わせた取組
  5. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物(麦、大豆のいずれか)を栽培し、不耕起播種を組み合わせた取組
  6. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物(水稲)を栽培し、長期中干しを組み合わせた取組
  7. 化学肥料(窒素成分量)及び化学合成農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上削減して作物(水稲)を栽培し、秋耕を組み合わせた取組
  8. 有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組
  9. 取組拡大加算(有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受け入れ・定着に、向けて栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援)

※有機農業の取組の支援対象作物

 ア  県の慣行基準が設定されている作物

     埼玉県の慣行基準(PDF:340KB)(別ウィンドウで開きます)

 イ  県の慣行基準が設定されていない作物のうち、有機農業の取組の支援対象として県が判定した作物(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)

    (通常の営農管理において化学肥料及び化学合成農薬が使用される作物)

支援の内容

各取組の支援内容は次のとおりです。

  1. 堆肥施用 → 4,400円/10a
  2. カバークロップ → 6,000円/10a
  3. リビングマルチ → 5,400円/10a(小麦、大麦、イタリアンライグラスの種子を使用:3,200円/10a)
  4. 草生栽培 → 5,000円/10a
  5. 不耕起播種 → 3,000円/10a
  6. 長期中干し → 800円/10a
  7. 秋耕 → 800円/10a  
  8. 有機農業 → 12,000円※/10a(そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物:3,000円/10a)
  9. 取組拡大加算→新規取組面積あたり4,000円/10a

※有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円/10aを加算。なお、炭素貯留効果の高い有機農業とは、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施することが要件。

(申請者多数の場合、単価が低くなる場合もありますので、ご了承ください。)

申請方法

国で定める様式(事業計画、営農活動計画書(別ウィンドウで開きます)(共通様式第1~3号))に御記入の上、市町村農政担当課へ御提出ください(提出締め切り:6月末)。なお、事業を実施しない市町村もありますので、申請前に市町村農政担当課に確認してください。

堆肥施用に取り組む場合は、施肥管理計画と、土壌診断結果も添付してください。

有機農業に取り組む場合は、国で定める様式(土づくり技術の導入計画(様式第1号)、農場管理シート・現地確認チェックリスト(第3号)(別ウィンドウで開きます))も提出してください。なお、様式第1号はエコファーマー認定証の写し、様式第3号は有機JAS認証ほ場の場合、有機JAS認証書及び認証取得ほ場がわかる書類一式の写しの提出に代えることができます。

本事業の要綱・要領等

本事業に取り組むにあたっての要件や提出資料等の詳細が記載されていますので、事業実施の際には御一読ください。

国の実施要綱・実施要領等

埼玉県の実施要領

本事業第1期における中間年評価及び最終評価実施結果

本事業第1期(平成27年度~令和元年度)における、本県の中間年評価及び最終評価は以下のとおりです。

(埼玉県)中間年評価報告書(PDF:613KB)

(埼玉県)最終評価報告書(PDF:254KB)

 本事業第2期における中間年評価及び最終評価実施結果

本事業第2期(令和2年度~令和6年度)における、本県の中間年評価及び最終評価は以下のとおりです。

(埼玉県)中間年評価報告書(PDF:300KB)

(埼玉県)最終評価報告書(PDF:352KB)

 

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 安全生産・有機担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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