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掲載日:2024年9月18日
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環境問題に対する関心が高まる中で、本県農業全体のあり方を環境保全に重視したものへ転換を進めるとともに、地球温暖化防止や、生物多様性保全に積極的に貢献していくため、より環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図ることが重要です。
そこで、県では、国、市町村とともに地球温暖化防止や、生物多様性保全等に効果の高い「環境にやさしい農業」に取り組む農業者等に対する支援を行います。
環境保全効果の高い営農活動に対して、国、県、市町村が支援を行います。
環境保全型農業直接支払交付金の概要(農林水産省HP)(別ウィンドウで開きます)
令和4年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介(簡易版・申請期間延長後)(農林水産省)(別ウィンドウで開きます)
以下の要件を満たす農業者団体等※が対象となります。
※一定の条件を満たす農業者(個人・法人)は、単独でも支援の対象となります。
※有機農業の取組の支援対象作物
ア 県の慣行基準が設定されている作物
埼玉県の慣行基準(PDF:340KB)(別ウィンドウで開きます)
イ 県の慣行基準が設定されていない作物のうち、有機農業の取組の支援対象として県が判定した作物(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
(通常の営農管理において化学肥料及び化学合成農薬が使用される作物)
各取組の支援内容は次のとおりです。
※有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円/10aを加算。なお、炭素貯留効果の高い有機農業とは、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施することが要件。
(申請者多数の場合、単価が低くなる場合もありますので、ご了承ください。)
国で定める様式(事業計画、営農活動計画書(別ウィンドウで開きます)(共通様式第1~3号))に御記入の上、市町村農政担当課へ御提出ください(提出締め切り:6月末)。なお、事業を実施しない市町村もありますので、申請前に市町村農政担当課に確認してください。
堆肥施用に取り組む場合は、施肥管理計画と、土壌診断結果も添付してください。
有機農業に取り組む場合は、国で定める様式(土づくり技術の導入計画(様式第1号)、農場管理シート・現地確認チェックリスト(第3号)(別ウィンドウで開きます))も提出してください。なお、様式第1号はエコファーマー認定証の写し、様式第3号は有機JAS認証ほ場の場合、有機JAS認証書及び認証取得ほ場がわかる書類一式の写しの提出に代えることができます。
本事業に取り組むにあたっての要件や提出資料等の詳細が記載されていますので、事業実施の際には御一読ください。
本事業第1期(平成27年度~令和元年度)における、本県の中間年評価及び最終評価は以下のとおりです。
本事業第2期(令和2年度~令和6年度)における、本県の中間年評価及び最終評価は以下のとおりです。
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