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掲載日:2024年5月31日
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農産物検査法に関する要領及び様式等については、以下のとおりです。
本県における農産物検査法に基づく地域登録検査機関の新規登録、登録更新及び変更登録の際の手数料は、埼玉県手数料条例により定められています。
手数料の納付は以下の方法によりお願いします。
埼玉県電子申請・届出サービスにより、電子申請、手数料の電子納付が可能です。
埼玉県収入証紙廃止後は、地域登録検査機関の登録手続きに係る手数料については、埼玉県電子申請・届出サービスによる電子納付が原則となります。
(一部書類は別途郵送が必要です。電子納付はペイジー、クレジットカードが使用できます。)
以下のいずれかの手続きを検索、選択して申請をお願いします。
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の新規登録申請
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録更新申請
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の変更登録申請(区分の増加、種類の増加)
埼玉県電子申請・届出サービスの利用が困難でやむを得ない場合には、県からお送りする納付書による金融機関窓口での手数料の納付も可能です。
埼玉県収入証紙の利用は令和6年3月末日で終了していますので、御注意ください。
お手持ちの埼玉県収入証紙の返還については、以下を御覧ください。
収入証紙の廃止に伴い窓口で行う申請ではキャッシュレス端末により手数料をお支払いいただいていますが、地域登録検査機関の登録手続きに係る手数料については、来庁不要で埼玉県電子申請・届出サービスによる支払を御利用いただきます。
本県の農産物検査機関の新規登録、登録更新及び変更登録に係る標準処理期間を定めました。
登録検査機関の行為が農産物検査法に違反していることを確認した場合に実施する、行政処分及び公表についての指針を下記のとおり定めました。
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