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掲載日:2024年8月19日
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高年齢者雇用安定法では、従業員の70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となっています。この努力義務に対応する事業主の拡大を図るため、70歳以上まで働ける制度を導入していない企業・団体(以下「企業等」とします。)に70歳雇用制度導入アドバイザー(社会保険労務士。以下「アドバイザー」とします。)を派遣し、企業等の課題解決を支援するものです。
(1)対象企業等
70歳以上まで働ける制度の導入のため就業規則の制定・改正に興味をお持ちの企業等
※ 常時雇用する従業員が20人以下の企業等に限ります。
(2)相談料
無料
(3)相談時間等
相談時間:1回2時間まで
回数:2回まで
(4)支援方法
アドバイザーが企業等を訪問し、70歳以上まで働ける制度の導入に当たっての課題の解決について助言いたします。
FAXによるお申込みと申込フォームからのお申込みの二通りがあります。詳しくは、次の申込サイトをご覧ください。(委託先事業者である埼玉県社会保険労務士会が運営するサイトに移動します。)
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