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掲載日:2024年9月9日
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認定を受けるには・・・
「シニア活躍推進宣言企業」認定制度は、県内に事業所(支店、営業所等の従たる事業所を含む。)を有する企業、法人、団体等が対象となります。
認定を受けるには、次の認定基準を3つ以上満たしていることが必要です。まずは、認定基準をいくつ満たしているか、チェックしてみましょう。 ⇒ 認定に関するチェックリスト(ワード:64KB)
以下の取組1から7までのうち、3つ以上について「取り組み済み」又は「取り組む予定」であれば、認定要件を満たす可能性大です。
(例)・定年・継続雇用の年齢を延長(66歳以上)、定年を廃止する
・継続雇用や賃金の基準を明確化する
(例)・シニア向けの仕事を新たに作る(無資格・未経験等でも可能な業務を切り出してシニアが従事する など)
・シニア限定の求人募集により新たにシニアを雇用する
・シニアの働きやすい事業分野へ進出する(シニアが継続就労することが可能となる新たな事業を展開する)
(例)・シニアの特性に配慮した勤務形態を導入する(シニアを対象とした短時間勤務制度の導入 など)
・ シニアの特性に配慮したシフトの導入、部署配置を行う(負担の少ない勤務シフトの実施 など)
・シニアの負担を軽減する機械設備の導入・改善、作業方法の改善等を行う
(例)・技能・知識を継承する仕組を構築する(技能伝承計画の策定、シニアと若年者が組む「ペア就労」 など)
・シニアの経験を生かす仕組を構築する(豊富な経験等を有するシニア向けの専門職、特別手当の導入 など)
(例)・シニア向けの研修を行う(シニア向けの新技術に関する研修、シニア向けのパソコン研修の実施 など)
・ シニアの資格取得をサポートする(資格取得費用の一部企業負担、資格取得の勧奨 など)
・シニアの能力を評価する(シニア向けの評価制度の構築 など)
(例)・シニアの健康管理に配慮する(法定以外の健康診断受診の勧奨、血圧計の設置など手軽な健康チェックなど)
・シニアのライフステージに合わせた休暇制度の導入や年休取得を勧奨する(孫の出生時休暇の導入 など)
・シニアの意欲を向上する取組を導入する(シニア向けの永年勤続表彰、永年勤続休暇の導入 など)
・シニアの新たな活動を促進する取組を行う(シニア向けのボランティア休暇の導入 など)
・定年間近の社員向けライフプランセミナーを実施する
(例)・自社のHP、会社案内に宣言企業である旨を掲載 など
上記のシニア活躍推進宣言企業の認定要件を満たした上で、既に定年を廃止、定年年齢を70歳以上又は継続雇用の上限年齢を70歳以上に引き上げている場合は、「シニア活躍推進宣言企業プラス」として認定します。
申込みから認定までの流れは、次のとおりです。お申込みいただいてから認定までに2か月程度お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
まずは所要事項を記入した、「認定に関するチェックリスト(ワード:64KB)」を電子メール又はファックスで県へ送付してください。
※上記は、直接県に申し込む場合の流れです。このほか、県が委託した団体から派遣される「シニア活躍推進アドバイザー」が企業等を訪問し、お話をお伺いした際に、アドバイザー経由で申し込んでいただく場合があります。
埼玉県産業労働部人材活躍支援課
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