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掲載日:2023年1月27日
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県では、事業協同組合等が「中小企業労働力確保法」に基づく助成金を受けるために必要な「改善計画」(雇用管理の改善に関する計画)の認定を行っています。
助成金名 |
助成金の概要 |
「改善計画」との関係 |
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事業共同組合等が、その構成員である中小企業に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成する |
「改善計画」認定が必須要件 |
助成金についての申請・問合せは、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)までお願いします。
また、厚生労働省のホームページにも各種助成金の情報が掲載されています。
添付書類が揃わない場合でも、後日ご提出いただければ、先に申請することができます。
事業協同組合等が提出する書類 |
概要 |
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改善計画認定申請書 | |
改善事業の項目、目標、実施期間、内容、実施方法及び必要とする資金の額 ※改善事業の項目ごとに作成してください。 |
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改善事業の実施に必要な資金の調達方法 |
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改善事業の実施に必要な資金の調達方法 ※「中小企業信用保険法の特例」「中小企業投資育成株式会社法の特例」の活用を希望する構成中小企業者がある場合のみ提出してください。 |
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構成中小企業者の概要及び取り組む改善事業の項目 | |
インターネットで確認可能な添付書類 |
※メールで書類を提出する場合は収受印を押した控えをデータでお返しします。押印のある原本が必要な場合は担当までご相談ください。
認定後、各年度の改善事業の実施状況について、翌年度の4月末日までに「改善計画実施状況報告書(様式8)」により報告を行ってください。
メール、郵送・持参、Faxにより提出してください。
メールの場合
a4510-04@pref.saitama.lg.jp
郵送・持参の場合
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
産業労働部 雇用労働課 総務・労働団体担当あて
Faxの場合
048-830-4851
認定された改善計画の内容を変更する場合、「改善計画変更認定申請書」により、変更認定申請をしてください。
ただし、軽微な変更の場合は、「改善計画変更届出書」による変更届出のみで変更可能です。
変更認定申請と変更の届出のどちらを行うべきか判断に迷う場合、当課にご相談ください。(Tel 048-830-4516)
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書類 |
備考 |
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変更届出書 |
以下の内容について変更する場合に変更届出を行う
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変更認定申請書 |
以下の内容について変更する場合に変更認定申請を行う
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※メールで書類を提出する場合は収受印を押した控えをデータでお返しします。押印のある原本が必要な場合は担当までご相談ください。
改善計画の認定申請、または変更申請を取り下げる場合、「改善計画(変更)認定申請取下書」を提出してください。
メール又は郵送・持参によりご提出ください。
メールの場合
a4510-04@pref.saitama.lg.jp
郵送・持参の場合
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階
産業労働部 雇用労働課 総務・労働団体担当あて
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