トップページ > しごと・産業 > 労働 > 支援事業 > 中小企業退職金共済(中退共)制度のご案内

ページ番号:57965

掲載日:2026年9月9日

ここから本文です。

中小企業退職金共済(中退共)制度のご案内

中小企業退職金共済(中退共)制度とは

 中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき国がつくった、中小企業の従業員のための退職金制度です。単独では退職金制度をもつことが困難な中小・零細企業でも、中退共制度を利用すれば、安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度を作ることができます。
この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(機構・中退共本部)が運営しています。

制度の詳細については機構・中退共本部のホームページをご覧いただくか、機構・中退共本部へお電話でお問合せください。

ホームページ:独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(別ウィンドウで開きます)
電話:03-6907-1234

毎年10月は「中小企業退職金共済制度加入促進強化月間」です

毎年10月1日から31日までの期間は「中小企業退職金共済制度加入促進強化月間」とされ、機構・中退共本部では全国規模で集中的な加入促進活動を展開しています。 

パンフレット「よくわかる中退共制度」

中退共制度の内容をわかりやすくまとめたパンフレットです。

パンフレット(詳細版)(PDF:8,182KB)パンフレット(ダイジェスト版)(PDF:2,948KB)

制度のしくみ

事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
制度の詳細については機構・中退共本部のホームページをご覧いただくか、機構・中退共本部へお電話でお問合せください。

制度のポイント

(1)国の掛金助成

新規に加入する事業主に対しては、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限 5,000円)を加入後4か月目から1年間、また 20,000円未満の掛金月額を増額する事業主に対しては、増額分の3分の1を増額月から1年間掛金の負担を軽減する国の助成制度があります。

(2)税制上の優遇

掛金は税法上損金又は必要経費として全額非課税扱いとなります。
退職金は一時金で受け取る場合には退職所得控除が、分割して受け取る場合には公的年金等控除が認められています。

(3)退職金は基本退職金と付加退職金を合算したもの

基本退職金は42月(3年半)を超える掛金納付があると掛金相当額を上回り、制度全体として予定
運用利回り年1.0%で設計されています。また、付加退職金は中退共の運用収入や財務状態等を勘案して定められる金額です。

(4)簡単な管理

外部積立型であり、事業主を間に介さず、勤退機構が直接従業員に対し支給する仕組みとなっており、管理が簡単です。

(5)短時間労働者及び家族従業員も加入可能

短時間労働者には一般の従業員より低い特例掛金月額を設けており、また上記(1)の新規加入助成に上乗せがあります。
また、同居の親族である従業員も加入できます。※対象外となる場合があります。

ポータビリティの拡充

(1)厚生年金基金・特定退職金共済からの資産移換

中退共制度は、平成26年4月1日以後に上乗せ給付を有する厚生年金基金が解散した場合、平成28年4月1日以後に特定退職金共済事業を運営する団体が同事業を廃止した場合において、その資産の移換先の一つとなっています。

(2)企業年金制度との間の資産移換

平成30年5月1日以後に中退共制度を実施する事業所と企業年金制度(DB 又は企業型DC)を実施する事業所が合併等を行い、その後も引き続き中小企業者となる場合には、企業年金制度から中退共制度へ資産移換が可能です。

県内市町村の助成制度について

 自治体によっては、独自で中退共の掛金補助を行っている場合があります。詳細については各市町のホームページを御確認ください。

建設業・清酒製造業・林業を営む中小企業者の皆さまへ

 建設業・清酒製造業・林業で働く期間を定めて雇用される従業員を対象にした退職金制度として、特定業種退職金共済制度が整備されています。

 詳細については各事業本部のHPを御覧ください。

独立行政法人勤労者退職金共済機構各事業本部ホームページ

お問い合わせ

産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4821

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?