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掲載日:2021年8月31日
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2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴う「中小企業等経営強化法の一部改正」及び「中小企業等経営強化法施行規則の一部改正」による改正が施行されたことに伴い、経営革新計画の支援対象企業が改正されました。
経営革新計画の対象企業に新たな支援対象類型(以下の示す特定事業者)を対象とします。
なお、特定事業者には資本金要件はありません。
《特定事業者の範囲》
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 (常時使用する従業員の数)※1 |
製造業、建設業、運輸業 その他の業種(下記以外) |
500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(下記以外) (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業) |
300人以下 (500人以下) |
小売業 | 300人以下 |
※1 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
※2 対象に含まない企業群(従来対象であった中小企業者(例)製造業で資本金3億円以下従業員500人超)については、
2023年(令和5年)3月末まで支援対象とする猶予期間を設けます。
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