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掲載日:2024年5月24日
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埼玉県は、挑戦する企業を応援します!
経営革新計画の電子申請については、以下のリンク先を御参照ください。
「経営革新計画」はあなたの未来戦略を達成するための「道しるべ」!!
あなたの夢や想いを形にし、経営の革新に取り組みましょう!
計画が承認されると、承認書の交付や県ホームページでの企業紹介などの特典のほか、さまざまな支援策を受けることができます。
詳しくは、次のリーフレットをご覧ください。
本社登記が埼玉県内の特定事業者(※1)で、1年以上の事業実績がある企業(個人※2)の皆さま
《特定事業者の範囲》
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 (常時使用する従業員の数)※3 |
製造業、建設業、運輸業 その他の業種(下記以外) |
500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(下記以外) (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業) |
300人以下 (500人以下) |
小売業 | 300人以下 |
※1 特定事業者について
特定事業者には資本金要件はありません。
旧様式に基づいて申請、承認された経営革新計画の変更申請は旧基準により審査し変更の承認を行います。
※2 個人の場合は埼玉県内の住所を有する方が対象です。
※3 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
※4 医療法人・学校法人・社会福祉法人・NPO法人等は対象となりません。
※5 過去3年間において、企業経営上の関係法令に違反する重大な事実がある場合等には、登録できないことがあります。
※令和5年度より一般社団法人埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会も支援体制に加わっています。
※1.から4.で約1カ月から3カ月かかります。
最大のメリットは、貴社が経営革新計画の策定を契機に、頭の中にある思いを「計画」に見える化し、目標達成への道筋を明らかにできる点です!
また、「新たな取り組み」(※1)を行うことで経営の向上(※2)を目指すことができます。
(※1)「今まで行っていなかった取り組み・アイディア」を指します。
新商品・新サービスの開発のほか、新しい販売方法を導入するなど様々なケースが該当します。
(※2)計画では、計画期間終了時において、下表に掲げる数値を超える伸び率を設定する必要があります。
事業期間 | 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」 の伸び率 |
「給与支給総額」の伸び率 |
3年計画 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 6%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 7.5%以上 |
事業期間=計画期間のうち研究開発期間を除く新事業活動を実施する期間
(個人事業主の場合は、給与賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額)
また、次のような支援内容が用意されています。
ただし、経営革新計画の承認は貸付等の利用を保証するものではありません。
各種支援策を利用するためには別途申請やそれぞれの機関における審査を通ることが必要です。
なお、経営革新計画の承認を受けると、経済産業省のものづくり補助金の審査において加点対象となります。
※補助金申請締切時点で承認を受けており、計画期間が終了していないもののみ加点対象となります。
経営革新計画の申請方法・申請様式及び経営革新計画の申請窓口のページをご覧ください。
なお、埼玉県では、令和6年3月27日(水曜日)より電子申請も受け付けています。
電子申請を希望される方は、事前に登記上の本社所在地(個人事業主の場合は、代表者の住民票上の住所)を管轄する商工会議所又は商工会に相談の上、電子申請を行ってください。
支援措置についての詳細は、中小企業庁ホームページへ
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