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掲載日:2022年4月27日
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(1)医師免許を得た後、直ちに貸与期間の1.5倍の期間、特定地域の公的医療機関に医師として引き続き勤務(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講している場合を含む。)をしたとき又は特定診療科等に医師として勤務したとき。
★…特定地域の公的医療機関又は特定診療科等に限る。
(2)医師免許を得た後、直ちに埼玉県外の臨床研修病院で臨床研修を受講して返還猶予(※)の決定を受け、当該猶予期間に引き続いて、貸与期間の1.5倍の期間、特定地域の公的医療機関に医師として勤務(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講している場合を含む。)をしたとき又は特定診療科等に医師として勤務したとき。
※ 埼玉県外の臨床研修病院で臨床研修を受講し返還が猶予された後、引き続き後期研修の受講(特定地域の公的医療機関又は特定診療科等に医師として勤務している場合を除く。)をし、又は災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が猶予された場合を含みます。
(3)医師免許を得た後、特定地域の公的医療機関に医師として引き続き勤務(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講している場合を含む。)をした後又は特定診療科等に医師として勤務した後、返還猶予(※)の決定を受け、当該返還猶予期間に引き続いて、再び特定地域の公的医療機関に医師として勤務(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講している場合を含む。)をし、又は特定診療科等に医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間を通算すると貸与期間の1.5倍となるとき。
※ 返還猶予は下記のいずれかの理由によります。
そのほか、次のいずれかに該当する場合は、返還債務の全部又は一部を免除することがあります。
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