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掲載日:2024年6月25日

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奨学金の返還について

奨学金を一括して返還しなければならない場合

次のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた奨学金を一括して返還しなければなりません。(入学が令和7年4月以降の方には、返還する際には貸与された額に、年10%の利息(※1)が付される予定です。)

  • (1)奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
  • (2)医師免許を得た後、直ちに特定地域の公的医療機関に医師として勤務しなかったとき(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講しなかった場合を含む。)又は特定診療科等に医師として勤務しなかったとき。ただし、「奨学金が返還猶予となる場合」の(2)又は(5)により、奨学金の返還が猶予されている場合を除く。
  • (3)埼玉県外の臨床研修病院で臨床研修を受講するため、後期研修を受講するため(特定地域の公的医療機関又は特定診療科等に医師として勤務する場合を除く。)又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められて返還猶予の決定を受けた者が、当該猶予期間に引き続いて特定地域の公的医療機関に医師として勤務しなかったとき(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講しなかった場合を含む。)又は特定診療科等に医師として勤務しなかったとき。
  • (4)大学を卒業する日の属する年度に実施される医師国家試験に合格しなかった場合において、当該年度の翌年度に実施される医師国家試験に合格し、医師免許を得ようとする意思があると認められて返還猶予の決定を受けた者が、翌年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき。
  • (5)「奨学金が返還免除となる場合」の(1)又は(2)による奨学金の返還免除を受ける前に、特定地域の公的医療機関に医師として勤務しなくなったとき(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講しなくなった場合を含む。)又は特定診療科等に医師として勤務しなくなったとき。ただし、「奨学金が返還猶予となる場合」の(2)、(3)又は(5)により、奨学金の返還が猶予されている場合を除く。

奨学金の返還方法

返還する理由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、利息(※1)を合算した額を一括して返還しなければなりません。
なお、正当な理由がなく期日までに返還しない場合は、延滞利息(※2)が生じます。


 
※1 令和7年4月施行で条例改正を予定しています。改正後は貸与された奨学金に利息が付されることになります(利率:年10%、利 息算定期間:最初に貸与した日の翌日から最後に貸与した日まで)。
※2 返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5%の割合を乗じて得た額となります。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

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