トップページ > くらし・環境 > 食 > 食の安全 > 食品等リコール(自主回収)情報 > 食品等リコール情報の届出について
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食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
(例)
流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知した場合、自主回収に着手します
食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)の「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、届出を行います。
不明点がございましたら、施設を所管する保健所に御相談ください。
届出を受理した保健所等で、健康被害発生の可能性を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省または消費者庁に報告します。
厚生労働省・消費者庁では、リコール情報を一元管理します。
食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できるようになります。
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