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掲載日:2024年9月25日

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薬局、医薬品の販売業等の電子申請について

令和6年10月1日から薬局、医薬品の販売業等に係る申請・届出の一部について、県保健所・薬務課窓口での申請に加え、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用した電子申請の受付を開始します。
電子申請では、申請手続き及び手数料納付をシステムで行い、許可証等は郵送又は窓口で交付します。
新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、円滑に事務手続きが進むよう、電子申請をする前に管轄保健所又は薬務課(以下、申請先)に事前相談をお願いします。

なお、窓口ではこれまでと同様、紙による申請・届出も受付けています。


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電子申請の流れ

  1. 利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
    GビズIDによるログインも可能です。

  2. 申請書、添付書類の準備
    申請書、添付書類等を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンしたものを、全てまとめて1つのPDFファイル又はzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
    新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、電子申請をする前に申請先に事前相談をお願いします。

  3. システムで電子申請
    システムで申請フォームを検索、選択します。(申請種類及び申請先によって、申請フォームが異なります。申請フォームの誤りに注意してください。)
    検索キーワードに「薬機法」及び「保健所名又は申請名」を入力し検索してください。
    必要事項の記入、申請書ファイルの添付(アップロード)を行い、電子申請してください。
  4. 申込完了メールの受領
    整理番号及びパスワードが送付されるので、保管してください。
    申込内容の照会や手数料納付の際に必要となります。
  5. 申請書類に不備があった場合は、電子申請を返却します。修正した申請書ファイルを再度アップロード後、電子申請を再提出してください。
  6. 手続受理メール又は支払依頼メールの受領及び手数料納付
    手数料納付のない申請・届出
    申請書類の形式審査が終了後、電子申請が受理された旨のメールが送付され、手続きは終了です。
    添付書類として許可証等の原本の添付が必要な手続きについては、申請先への許可証等の原本の提出をもって手続きが終了となります。
    手数料納付のある申請・届出
    申請書類の形式審査が終了後、電子申請の受理及び手数料の支払い依頼のメールが送付されます。
    メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
    添付書類として許可証等の原本の添付が必要な手続きについては、申請先への許可証等の原本の提出をもって手続きが終了となります。なお、施設調査の際に許可証等の原本を提出することも可能です。必要に応じて、許可証等(本証)、許可証等返送用の封筒を申請先に送付してください。
    領収書は発行されませんので、御了承ください。
  7. 控えの交付について
    申請・届出の控えは交付されません。
    必要に応じて、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
    なお、一定期間経過後、申込内容データ及び申請書ファイルはシステムから削除されます。
  8. 施設現地調査、許可証等の交付
    手数料の納付後、必要に応じて施設現地調査を行います。
    現地調査の詳細については、所管の申請先にお問い合わせください。
    全ての審査が完了後、許可証等を郵送又は窓口で交付します。
    郵送を希望する場合は、返送用封筒を申請先に提出してください。
    返送用封筒は追跡可能なもの(レターパックプラス又は簡易書留)で、返送先を記入してください。
    簡易書留の場合は、重量に応じた切手を貼付してください。

申請に必要な申請書、添付書類等の準備

申請書、添付書類等を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンした電子ファイルを、全てまとめて1つのPDFファイル又はzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。


薬剤師免許証、販売従事登録証等(以下、証書等という。)の原本確認が必要な書類は、以下のとおり作成し提出してください。

許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、証書等の写しについて以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
なお、証書等の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。

(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行った年月日
(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)


申請書ファイルの名称は以下のとおりとしてください(申請フォーム内にも詳細な記載があります)。

  • 既に許可等を取得している場合

「(許可番号等)+申請種類名称+申請日(西暦8ケタ)」としてください。
申請種類名称は、「更新」「変更」「書換」「再交付」「兼務」、又は該当がない場合は申請内容がわかる名称を入力してください。
例:薬局開設許可更新申請の場合:C99000更新20240401

  • まだ許可等を取得していない場合又は許可番号等がない業態の場合

「(施設名称)業態+申請種類名称+申請日(西暦8ケタ)」としてください。
申請種類名称は、「新規」「変更」、又は該当がない場合は申請内容がわかる名称を入力してください。
例:管理医療機器販売業届出の場合:〇〇店管理新規20240401

  • 同一施設で同一日に同一の申請・届出を提出する場合

上記の例で名称をつけた後、申請日の後ろに番号を付与してください。
例:(許可番号等)+変更+申請日(西暦8ケタ)-1,-2


様式、添付書類等の詳細については以下のページをご覧ください。
薬局、医薬品の販売業に関するページ
医療機器の販売業・貸与業に関するページ
再生医療等製品の販売業に関するページ
配置販売業に関するページ

システムで電子申請

  1. 利用者登録をしている方はログインしてください。
    利用者登録をしないで申請する方はそのまま進んでください(利用者登録をすることをお勧めします)。
  2. システムで申請フォームを検索、選択します。
    申請フォームの検索方法:検索キーワードに「薬機法」及び「保健所名」または「申請名称」を入力し、該当する申請フォームを選択してください。申請フォームが正しいか、必ず確認してください。
    利用者登録をしないでシステムを利用する方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からメールアドレスの登録をしてください。登録したメールアドレス宛てにURLが送付されるので、そのURLから申請フォームにアクセスしてください。
  3. 申請者名、施設名、連絡先(電話番号等)、必要事項を入力し、申請書ファイルを添付(アップロード)後、申請してください。
  4. 新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、電子申請をする前に申請先に事前相談をお願いします。

手数料の電子納付

支払依頼メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
電子申請の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、御了承ください。
詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスについて

申請者控えについて

申請・届出の控えは交付されません。
受理メール受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
なお、申込内容データ及び申請書ファイルは一定期間経過後、システムから削除されます。

注意事項

  • 有効期間満了まで土日祝日除き5日又は10日以内(申請種類により異なる)の場合、電子申請を受け付けることができません。申請先に連絡し、指示を仰いでください。

  • 電子申請の受付日は、申請されたデータに不備がない場合に限り「到達日」が受付日となります。ただし、休日等に提出され、到達した場合は、翌開庁日が受付日となります。なお、受付までの処理時間は、届出数の状況に左右されるため、複数日を要することがあります。

  • 到達日以降の開庁日における確認において、次のような場合は、当該届出等をすべき手続上の義務が履行されたことにはなりませんので、ご注意ください。
    ・当該届書等の記載事項に不備がある。
    ・届書等に必要な書類が添付されていない。
    ・その他の法令に定められた届出等の形式上の要件に適合していない。

  • 手続上は申請・届出者の義務が履行された後においても、当該申請・届書の記載事項等が、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令、通知等の内容に則していない場合は、申請・届出事項の変更を求めることがあります。

相談・問合せ先

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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