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掲載日:2024年9月25日
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令和6年10月1日から薬局、医薬品の販売業等に係る申請・届出の一部について、県保健所・薬務課窓口での申請に加え、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用した電子申請の受付を開始します。
電子申請では、申請手続き及び手数料納付をシステムで行い、許可証等は郵送又は窓口で交付します。
新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、円滑に事務手続きが進むよう、電子申請をする前に管轄保健所又は薬務課(以下、申請先)に事前相談をお願いします。
なお、窓口ではこれまでと同様、紙による申請・届出も受付けています。
利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
GビズIDによるログインも可能です。
申請書、添付書類の準備
申請書、添付書類等を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンしたものを、全てまとめて1つのPDFファイル又はzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、電子申請をする前に申請先に事前相談をお願いします。
申請書、添付書類等を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンした電子ファイルを、全てまとめて1つのPDFファイル又はzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
薬剤師免許証、販売従事登録証等(以下、証書等という。)の原本確認が必要な書類は、以下のとおり作成し提出してください。
許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、証書等の写しについて以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
なお、証書等の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行った年月日
(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
申請書ファイルの名称は以下のとおりとしてください(申請フォーム内にも詳細な記載があります)。
「(許可番号等)+申請種類名称+申請日(西暦8ケタ)」としてください。
申請種類名称は、「更新」「変更」「書換」「再交付」「兼務」、又は該当がない場合は申請内容がわかる名称を入力してください。
例:薬局開設許可更新申請の場合:C99000更新20240401
「(施設名称)業態+申請種類名称+申請日(西暦8ケタ)」としてください。
申請種類名称は、「新規」「変更」、又は該当がない場合は申請内容がわかる名称を入力してください。
例:管理医療機器販売業届出の場合:〇〇店管理新規20240401
上記の例で名称をつけた後、申請日の後ろに番号を付与してください。
例:(許可番号等)+変更+申請日(西暦8ケタ)-1,-2
様式、添付書類等の詳細については以下のページをご覧ください。
・薬局、医薬品の販売業に関するページ
・医療機器の販売業・貸与業に関するページ
・再生医療等製品の販売業に関するページ
・配置販売業に関するページ
支払依頼メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
電子申請の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、御了承ください。
詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスについて
申請・届出の控えは交付されません。
受理メール受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
なお、申込内容データ及び申請書ファイルは一定期間経過後、システムから削除されます。
有効期間満了まで土日祝日除き5日又は10日以内(申請種類により異なる)の場合、電子申請を受け付けることができません。申請先に連絡し、指示を仰いでください。
電子申請の受付日は、申請されたデータに不備がない場合に限り「到達日」が受付日となります。ただし、休日等に提出され、到達した場合は、翌開庁日が受付日となります。なお、受付までの処理時間は、届出数の状況に左右されるため、複数日を要することがあります。
到達日以降の開庁日における確認において、次のような場合は、当該届出等をすべき手続上の義務が履行されたことにはなりませんので、ご注意ください。
・当該届書等の記載事項に不備がある。
・届書等に必要な書類が添付されていない。
・その他の法令に定められた届出等の形式上の要件に適合していない。
手続上は申請・届出者の義務が履行された後においても、当該申請・届書の記載事項等が、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令、通知等の内容に則していない場合は、申請・届出事項の変更を求めることがあります。
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