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掲載日:2024年9月25日
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業として、再生医療等製品を販売若しくは授与し、又はこれらの目的で再生医療等製品を貯蔵若しくは陳列する場合、営業所ごとに再生医療等製品の販売業の許可が必要です。(法第40条の5)
許可基準(法第40条の5第3項)については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。
必ず申請前に営業所の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
【新規の許可申請について】
必要書類(規則第160条)
(1)再生医療等製品販売業許可申請書(様式第94の2) 様式(ワード:21KB)|様式(PDF:42KB)
(2)営業所の平面図 様式(ワード:34KB)|様式(PDF:91KB)|記入例(PDF:140KB)
【法人の場合】
(3)登記事項証明書
(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 様式(PDF:4KB)
(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)様式(ワード:21KB)|様式(PDF:86KB)
(6)営業所管理者の資格を証明する書類
【書類例】
※営業所管理者の資格については、再生医療等製品の販売業に関するページをご覧ください。
申請手数料 35,700円(現金)
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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