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掲載日:2024年9月25日

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再生医療等製品の販売業の許可の申請(新規)

 業として、再生医療等製品を販売若しくは授与し、又はこれらの目的で再生医療等製品を貯蔵若しくは陳列する場合、営業所ごとに再生医療等製品の販売業の許可が必要です。(法第40条の5)
許可基準(法第40条の5第3項)については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。
必ず申請前に営業所の所在地を管轄する保健所に御相談ください。

再生医療等製品販売業

【新規の許可申請について】


必要書類(規則第160条)


(1)再生医療等製品販売業許可申請書(様式第94の2) 様式(ワード:21KB)様式(PDF:42KB)


(2)営業所の平面図 様式(ワード:34KB)様式(PDF:91KB)記入例(PDF:140KB)


 【法人の場合】

(3)登記事項証明書


(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 様式(PDF:4KB)

 


(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)様式(ワード:21KB)様式(PDF:86KB)


(6)営業所管理者の資格を証明する書類

【書類例】

  • 医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
  • 卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
    (再生医療等製品製造販売業の総括製造販売責任者又は再生医療等製品製造業の製造管理者の要件を満たす者)

    ※営業所管理者の資格については、再生医療等製品の販売業に関するページをご覧ください。


    申請手数料 35,700円(現金)

    申請・相談先

ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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