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掲載日:2024年1月22日
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業として、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくはこれらの目的で医療機器を陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合、営業所ごとに高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可が必要です。(法第39条第1項)
許可基準(法第39条第3項)については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。
必ず申請前に営業所の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
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新規 |
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1 必要書類 (規則第160条) |
(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書(様式第87)様式(ワード:22KB)|様式(PDF:42KB) |
(2)営業所の平面図 様式(ワード:37KB)|様式(PDF:78KB) ※高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所では(2)は必要ありません。 |
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【法人の場合】 (3)登記事項証明書 |
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(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 様式(PDF:4KB) |
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(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)様式(ワード:21KB)|様式(PDF:86KB) |
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(6)営業所管理者の資格を証明する書類 【書類例】
※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。 |
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2 申請手数料 |
新規 35,700円(現金) |
3 申請・相談先 |
営業所の所在地を管轄する保健所 |
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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