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掲載日:2023年12月19日
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高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可は、6年ごとに更新が必要です。(法第39条第6項)
許可基準(法第39条第3項)については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。
必ず申請前に営業所の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
【更新について】
1.必要書類(規則第178条第1項)
(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書(様式第90)
(2)許可証(本証)
2.申請手数料 14,100円(現金)
3.申請・相談先 営業所の所在地を管轄する保健所
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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