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掲載日:2023年12月20日
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このページは、初めて医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業・製造業を行う方へ向けて、定義や資格者の要件についての情報を掲載しています。
詳細は関係法令や通知をご確認ください。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、法)第2条第4項において、医療機器は以下のとおり定義されています。
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
なお、政令で定めるものとは法施行令第1条の別表第1に記載されています。
法第2条第14項において、医療機器は以下のとおり定義されています。
専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
医療機器等を製造又は輸入して国内流通させるには、以下の3つの手続が必要です。
【注1】
取り扱う品目に応じて、必要とされる許可の種類が異なります。医療機器を取り扱う場合は、自社で取り扱う製品の該当するクラス分類を確認した上で、必要な種類の許可を申請してください。各製品のクラス分類については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問合せください。
製品毎の承認等は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)又は登録認証機関が行っています。申請や必要書類等については、各団体にお問合せください。
製造販売業とは、製造(委託して製造した場合を含む)または輸入した医療機器等を国内市場に出荷・流通させるために必要な許可です。取扱う医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じた製造販売業の許可を取得する必要があります。(法第23条の2第1項)
医療機器又は体外診断用医薬品の種類 | 許可の種類 |
---|---|
高度管理医療機器(クラスⅢ、クラスⅣ) | 第一種医療機器製造販売業許可 |
管理医療機器(クラスⅡ) | 第二種医療機器製造販売業許可 |
一般医療機器(クラスⅠ) | 第三種医療機器製造販売業許可 |
体外診断用医薬品 | 体外診断用医薬品製造販売業許可 |
また、製造販売業者は、市場に流通する製品に対して責任を負うものであり、製造を外部に委託した場合であっても製造業者が品質管理をきちんと行っているか監督すること、また、製造販売後の副作用などの安全性の問題、品質上の問題についても必要な措置を逐次講ずることが求められます。製品の品質管理及び市販後の製品についての安全管理を行う能力が求められ、総括製造販売責任者が業務を行う場所で許可を取得します。
なお、この許可では製造を行うことはできません。
製造販売業を行うには、以下3つの要件を満たす必要があります
製造販売業者は、医薬品医療機器等法第23条の2の2第1項第1号に基づき、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(以下、QMS体制省令)に適合する必要があります。
QMS体制省令とは、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(以下、QMS省令)を遵守するために必要な会社組織を運用体制について定めたものです。製品や付随するサービスの品質を管理監督するために必要なシステムを確立し、手順書を作成し、実行すること、また、QMS省令の規定を遵守するために必要な組織体制を整備すること等が規定されています。
詳細は、QMS体制省令やQMS体制省令の評価基準をご確認ください。
製造販売業者は、製造販売後安全管理の基準(以下、GVP省令)に適合する必要があります。
GVP省令とは、医療機器等の製造販売後安全管理、すなわち、品質・有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置の 方法を定めたものです。
GVPでの要求事項は、製造販売業の許可の種類により異なり、業種によっては除外されている規定があります。
詳細は、GVP省令やGVP適合性評価基準をご確認ください。
製造販売業者は、以下の3役を設置する必要があります。
総括製造販売業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために、以下の要件に該当する総括製造販売責任者を設置する必要があります。また、総括製造販売責任者が行う製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理のために必要な業務並びに遵守すべき事項は、法施行規則第114条の50に規定されています。
許可の種類 | 要件 |
---|---|
第一種医療機器製造販売業 (法施行規則第114条の49第1項) |
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第三種医療機器製造販売業 (法施行規則第114条の49第2項) |
|
体外診断用医薬品製造販売業 (法第23条の2の14第1項) |
薬剤師 |
製造販売業者は、QMS省令の規定にしたがって行う国内の製品の品質を管理する業務の責任者として、国内に所在する施設に、国内品質業務運営管理責任者を設置する必要があります。
また、国内品質業務運営管理責任者は、以下の要件を満たす必要があります。
【注4】
「品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事した者」とは、業種により該当する条件が異なります。
第一種医療機器製造販売業者…以下のa.からe.までに掲げる者
第二種、第三種医療機器製造販売業者、体外診断用医薬品製造販売業者…以下のa. からf.までに掲げる者
なお、「3年以上」とは、自社、他社を問わず該当する業務の合計年数でも可能です。
製造販売業者は、安全確保業務の責任者として、安全管理責任者を設置する必要があります。
また、安全管理責任者は、以下の要件を満たす必要があり、業種によって要件が異なります。
第一種医療機器製造販売業者…以下のa.からd.までを満たす者
第二種、第三種医療機器製造販売業者、体外診断用医薬品製造販売業者…以下のc.及びd.を満たす者
製造業とは、医療機器又は体外診断用医薬品を製造するための登録です。製造業の登録は、製造所ごとに取得する必要があります。(法23条の2の3第1項)
なお、この登録のみでは製品を市場へ出荷することはできません。
製造業の登録が必要な製造工程は、医薬品医療機器等法第114条の8に規定されています。
製造工程 | 医療機器 (右記を除く) |
クラスⅠ医療機器 | 単体プログラム | 単体プログラムの 記録媒体 |
再製造単回使用 医療機器 |
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設計【注5】 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
主たる組み立てその他の主たる製造工程 |
〇 | 〇 | × | × | 〇 使用後医療機器の受け入れ、分解及び洗浄等の工程も登録対象 |
滅菌 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
国内における最終製品の保管【注6】 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
(〇:登録対象、×:登録不要)
製造工程 | 体外診断用医薬品 (右記を除く) |
放射性体外診断用医薬品 | クラスⅠの届出対象 体外診断用医薬品 |
---|---|---|---|
設計【注5】 | 〇 | 〇 | × |
反応系に関与する成分の最終製品への充てん工程 | 〇 | 〇 充てん工程以降の全ての製造工程 |
〇 |
国内における最終製品の保管【注6】 | 〇 | 〇 | 〇 |
(〇:登録対象、×:登録不要)
【注5】
設計開発を行う施設が当該医療機器等の製造販売業の主たる機能を有する事務所と同一である場合については、当該施設における設計工程の製造業の登録は不要です。
【注6】
最終製品を保管する施設のうち、市場への出荷判定時に製品を保管している施設。(包装又は表示を行なった後、他の製造所において市場への出荷判定を行う場合、包装及び表示を行う製造所は登録対象とはならない)
医療機器の製造業者は、その製造を実地で管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければなりません。医療機器責任技術者の要件は、製造する医療機器の種類で異なります。また、医療機器責任技術者が行う医療機器の製造の管理のために必要な業務と遵守すべき事項は、法施行規則第114条の51及び同施行規則第114条の53に規定されています。
製造する医療機器の種類 | 責任技術者の要件 |
---|---|
(法施行規則第114条の52第1項) |
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体外診断用医薬品の製造業者は、その製造を実地で管理させるために、製造所ごとに、製造を管理する者として体外診断用医薬品製造管理者を置かなければなりません。体外診断用医薬品製造管理者の要件は、体外診断用医薬品の製造工程で異なります。また、体外診断用医薬品製造管理者が行う体外診断用医薬品の製造の管理のために必要な業務と遵守すべき事項は、法施行規則第114条の51及び同施行規則第114条の53の3に規定されています。
製造所の製造工程 | 製造管理者の要件 |
---|---|
下記以外の体外診断用医薬品の製造所 (法第23条の2の14第10項) |
薬剤師 |
以下の工程のみを行う体外診断用医薬品の製造所
(法施行規則第114条の53の2) |
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医薬品等の製造販売業者及び製造業者は、法第23条の2の15の2において、法令順守体制の整備等が義務付けられています。薬事に関する法令の規定の遵守状況を確保するためには、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、種々の措置を講じなければなりません。
遵守事項 | 内容 |
---|---|
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制(法施行規則第114条の68の2) |
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、以下の措置を講じなければならない。
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医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制(法施行規則第114条の68の3) |
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、以下の措置を講じなければならない。
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【関連通知】
なお、法令順守体制について、「このような体制を構築すれば十分」というテンプレートは存在しません。業務内容や事業規模等、個別の事情を踏まえ、薬事に関する法令を遵守して業務を行うためにどのような社内体制を構築すべきかについて検討し、改善を行うことが重要です。
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