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掲載日:2024年5月10日
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「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月1日から知事への届出が必要になりました。
多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で生活環境の悪化を招くことがあります。
→「はじまりは善意でした(PDF:520KB)(別ウィンドウで開きます)」
県ではこうした事態を防止するために、多数飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主にアドバイスや指導などを行うことを目的とする届出制度を新設します。
県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人
※さいたま市にお住いのかたは、さいたま市動物愛護ふれあいセンター(電話:048-840-4150)にお問合せください。
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料
以下の人は届出の対象外です
対象者は、次のア~ウの場合に、以下の書類の提出が必要になります。
(平成26年10月1日の時点で、既に犬・猫を10頭以上飼養している場合を含む)
※届出の対象となった日から30日以内に届出が必要です。
※届出事項のうち、下記(a)または(b)の項目に変更があった日から30日以内に届出が必要です。
(a)飼い主の氏名及び住所(法人にあっては名称、住所及び代表者の氏名)
(b)犬・猫を飼養している建物(敷地を含む)や土地(以下、「飼養施設等」という)の所在地
※ただし、飼養している動物の数が再び10頭以上となった場合、新たに上記アの届出が必要です。
※届出用紙は以下の窓口でも入手できます。
〇県内の各保健所(さいたま市を除く)及び県動物指導センター(本所・南支所)
〇県庁生活衛生課
県内の各保健所(さいたま市を除く)又は県動物指導センター(本所・南支所)へ直接持参してください。
送付先は以下のとおりです。
なお、必要に応じて、担当から連絡する場合もありますので、日中連絡可能な電話番号を忘れずに御記入ください。
〈郵送先〉
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 保健医療部 生活衛生課 総務・動物指導担当
※県庁あての郵便物は、専用郵便番号「330-9301」と課名を記入すれば、住所を省略しても届きます。
あて先:「生活衛生課 総務・動物指導担当」あて
〈Fax〉048-824-2194
〈E-mail〉a3600-02@pref.saitama.lg.jp
当制度の導入にあたって、平成25年10月1日~平成25年10月31日の間、県民コメント制度に基づき、「動物の多数飼養届出制度(案)」について、県民の皆さまから御意見・御提案を募集した結果、60件の御意見・御提案をお寄せいただいきました。
寄せられた御意見・御提案及び県の考えかたを公表いたします。
平成25年10月1日~平成25年10月31日
意見者数:21名
意見数:60件
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