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掲載日:2024年5月10日

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犬猫を10頭以上飼っている方へ

動物の多数飼養届出制度

「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月1日から知事への届出が必要になりました。

1.目的

多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で生活環境の悪化を招くことがあります。

→「はじまりは善意でした(PDF:520KB)(別ウィンドウで開きます)

県ではこうした事態を防止するために、多数飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主にアドバイスや指導などを行うことを目的とする届出制度を新設します。

2.対象者

県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人

※さいたま市にお住いのかたは、さいたま市動物愛護ふれあいセンター(電話:048-840-4150)にお問合せください。

3.罰則

届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料

4.適用除外

以下の人は届出の対象外です

  1. 動物愛護法第10条第1項に基づく登録を受けた人(ペットショップ、ブリーダーなど)
  2. 同法第24条の2に基づく届出を行なった人(動物愛護ボランティア団体など)
  3. その他規則で定める人(獣医療法第3条に基づく届出を行なった人(動物病院開設者)、化製場法第9条の許可を取得した人)

届出

(1)届出用紙

対象者は、次のア~ウの場合に、以下の書類の提出が必要になります。

ア.飼養している動物(犬・猫)の数が合計で10頭以上となった場合※

(平成26年10月1日の時点で、既に犬・猫を10頭以上飼養している場合を含む)

※届出の対象となった日から30日以内に届出が必要です。

イ.上記アの届出後、届出事項に変更が生じた場合※

※届出事項のうち、下記(a)または(b)の項目に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

(a)飼い主の氏名及び住所(法人にあっては名称、住所及び代表者の氏名)

(b)犬・猫を飼養している建物(敷地を含む)や土地(以下、「飼養施設等」という)の所在地

ウ.上記アの届出後、飼養している動物(犬・猫)の数が10頭未満となった場合※

※ただし、飼養している動物の数が再び10頭以上となった場合、新たに上記アの届出が必要です。

※届出用紙は以下の窓口でも入手できます。

県内の各保健所(さいたま市を除く)及び県動物指導センター(本所・南支所)

〇県庁生活衛生課

(2)届出先

ア.直接持参する場合

県内の各保健所(さいたま市を除く)又は県動物指導センター(本所・南支所)へ直接持参してください。

県内の各保健所及び県動物指導センター(本所・南支所)

イ.上記ア以外の場合(郵送・Fax・電子メール)

送付先は以下のとおりです。

なお、必要に応じて、担当から連絡する場合もありますので、日中連絡可能な電話番号を忘れずに御記入ください。

郵送

〈郵送先〉

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県 保健医療部 生活衛生課 総務・動物指導担当

※県庁あての郵便物は、専用郵便番号「330-9301」と課名を記入すれば、住所を省略しても届きます。

Fax 又は電子メール

あて先:「生活衛生課 総務・動物指導担当」あて

〈Fax〉048-824-2194

〈E-mail〉a3600-02@pref.saitama.lg.jp

県民コメントの結果

当制度の導入にあたって、平成25年10月1日~平成25年10月31日の間、県民コメント制度に基づき、「動物の多数飼養届出制度(案)」について、県民の皆さまから御意見・御提案を募集した結果、60件の御意見・御提案をお寄せいただいきました。

寄せられた御意見・御提案及び県の考えかたを公表いたします。

(1)意見募集期間

平成25年10月1日~平成25年10月31日

(2)意見提出状況

意見者数:21名

意見数:60件

(3)意見募集結果

県民コメント結果公表(PDF:172KB)

条例等

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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