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掲載日:2023年10月11日
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受動喫煙対策として一定の基準を満たす各種専用の喫煙室等を設置する際、その費用について助成されます。
詳細は、事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省)
厚生労働省埼玉労働局労働基準部健康安全課
【電話】048-600-6206
以下の全てを満たす事業主が対象です。
1. 健康増進法で定める既存特定飲食提供施設で料理店、飲食店等を営む事業者
2. 労働者災害補償保険の適用事業者
3. 以下に該当する中小企業事業者(※)
※その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。
4. 事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業者
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設における喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置などに係る工事、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1
(ただし、喫煙専用室の設置等を講じる事業場が既存飲食提供施設の飲食店の場合は3分の2)
※上限額は100万円
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