ページ番号:119274
掲載日:2021年12月9日
ここから本文です。
養子縁組あっせん事業の許可に係る審査基準及び標準処理期間(PDF:82KB)
許可の基準をチェックリストで確認をお願いします。(許可基準チェックリスト)(PDF:146KB)
備考欄にご注意いただき、必要な書類を提出してください。(提出書類一覧)(PDF:108KB)
様式第1号(ワード:95KB) |
養子縁組あっせん事業許可申請書/養子縁組あっせん事業許可有効期間更新申請書 |
様式第2号(ワード:75KB) | 手数料表 |
様式第4号(ワード:58KB) | 養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書 |
様式第5号(ワード:90KB) | 養子縁組あっせん事業変更届出書/養子縁組あっせん事業許可証書換申請書 |
様式第6号(ワード:57KB) | 養子縁組あっせん事業廃止届出書 |
現在許可を受けた埼玉県内の民間あっせん機関は以下のとおりです。
埼玉県から民間あっせん機関として許可を受けた、一般社団法人命をつなぐゆりかご(川口市)については、令和2年7月30日をもって事業を廃止しましたのでお知らせします。
当該事業者の養子縁組あっせん事業廃止に伴い、これまであっせんを行なった方々の情報については、法に基づく許可を受けた事業者である、下記の団体へ引き継がれました。
東京都港区芝大門1-7-1
電話番号:080-3801-3838
熊本県熊本市西区島崎6-1-27
電話番号:096-365-0530
情報の引継ぎ等に関し、御不明な点等ございましたら、こども安全課(048-830-3339)まで御連絡ください。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「法」という。)に基づく養子縁組あっせん事業の許可等の事務に関し、都道府県等では、申請等を受け付けています。
許可を得た団体においては、「養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について(平成30年3月9日付け子家発0309第1号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)」に規定する『養親希望者に対する養子縁組のあっせんの適正な実施』に基づき、養子縁組のあっせんを行うこととしています。
これにより、許可を得た団体は、養親希望者が「児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)」第2条に規定する児童虐待又は「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行なったことの有無について確認することが必要となっています。
埼玉県外で許可を受けた団体が、埼玉県内在住の養親希望者等について上記の確認を行う場合は、埼玉県福祉部こども安全課にご連絡ください。
照会につきましては、埼玉県知事あての「照会書」に資料を添えて、こども安全課に郵送・ご持参ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください