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ページ番号:135380

掲載日:2025年1月30日

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養子縁組あっせん事業について

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30年4月1日に施行されました。

養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。

詳細はこちらをご覧ください。「養子縁組あっせん事業について」(別のウィンドウへうつります。)

 

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 総務・里親推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4787

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