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トップページ > 健康・福祉 > 児童福祉 > 養子縁組あっせん事業について
ページ番号:135380
掲載日:2025年1月30日
児童福祉
ここから本文です。
養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。
詳細はこちらをご覧ください。「養子縁組あっせん事業について」(別のウィンドウへうつります。)
お問い合わせ
福祉部 こども安全課 総務・里親推進担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階
電話:048-830-3339
ファックス:048-830-4787
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