トップページ > 健康・福祉 > 障害者(児)福祉 > 障害者福祉施設 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 令和2年度 新型コロナウイルス感染症対策に関する補助金及び慰労金について(障害)
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掲載日:2024年7月12日
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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉分)は終了しました。
こちらのページに掲載している補助金は令和2年度のものです。令和3年度の実施予定はありません。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、仕入控除税額報告書(様式10号)を添付資料とともににより令和4年6月20日までに報告してください。
補助金の交付を受けた全ての事業者
※慰労金のみを申請した場合には、提出不要です。
※仕入税額控除が0円の場合も、その旨報告が必要です。
※既に任意様式で提出済みの法人は再度提出の必要はありません。
仕入控除税額報告書は、添付書類とともに以下の提出先に原則メールで送付してください。郵送はメールが困難な場合のみとしてください。
【メールの場合】
a3300-15@pref.saitama.lg.jpに件名を「仕入控除税報告書」としてメールしてください。
【郵送の場合】
郵便番号330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 障害者支援課 総務・市町村支援担当
実績報告書の様式については以下のとおりです。
慰労金の職員への支給が終わった事業所や、感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業及び再開支援への助成事業等の事業が完了した事業所は、速やかに実績報告書をコールセンターに提出してください。
実績報告書の提出先は埼玉県庁・障害者支援課になります。(国保連経由で交付申請をした事業所も、コールセンターに経由で交付申請をした事業所も、実績報告書の提出先は障害者支援課です。)
以下の添付ファイルにあるメールアドレス宛てに、電子メールに様式8実績報告書(エクセルファイル)を添付して提出してください。
※ 添付するのは実績報告書(エクセルファイル)のみとしてください。領収書等の証拠書類は添付する必要はありません。(領収書等の証拠書類は、法人において5年間保管してください。)
「障害福祉施設・事業所における感染症対策やサービス提供に関する補助」の申請書の提出期限は令和3年1月31日(日曜日)であり、申請受付は締め切りました。
慰労金の申請書の提出期限は令和2年11月30日(月曜日)であり、申請受付は締め切りました。
障害福祉施設・事業所に勤務する職員に慰労金を支給する施設に補助する。
次のア、イいずれにも該当する職員
ア 障害福祉施設・事業所に令和2年2月1日から6月30日までの間に、通算して10日以上勤務していたこと。
イ 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていたこと。
ア 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した施設・事業所に勤務し、利用者と接した職員:20万円
イ それ以外の職員:5万円
令和2年11月30日(月曜日)必着
※ 慰労金について、申請受付を締め切りました。
新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大防止、障害福祉サービスの継続的な提供などのため、通常の運営以上に経費を要した施設に補助する。
取組の内容、施設の種別、定員などにより補助額が異なります。
令和3年1月31日必着
※ 補助金について、申請受付を締め切りました。
申請受付は締め切りました。
交付要綱等は以下のとおりです。
申請受付は締め切りました。
慰労金:令和2年7月29日から令和2年11月30日まで
慰労金以外:令和2年7月29日から令和3年1月31日まで
次のような事業所が対象となります。
慰労金:令和2年10月1日から令和2年11月30日まで
慰労金以外:令和2年10月1日から令和3年1月31日まで
申請受付は締め切りました。
障害福祉施設・事業所における感染症対策やサービス提供に関する補助を申請するためには、福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策を学習するための動画を視聴する必要があります。
研修動画はさいたま介護ねっとから配信しています。さいたま介護ねっとにアクセスするか、以下のリンクからアクセスしてください。(動画掲載期間:令和2年7月8日(水曜日)~10月11日(日曜日))
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