トップページ > 健康・福祉 > 障害者(児)福祉 > 障害者福祉施設 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 令和5年度 障害福祉サービス事業所等に対する新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金について
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掲載日:2024年7月12日
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※この補助金は、感染者又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生した施設のかかり増し経費に対する補助金です。
※申請する経費について、他の補助金と重複して申請することはできません。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市の政令市・中核市に所在する事業所は補助対象外です。(ただし、障害児入所施設は中核市に所在する事業所も対象となります)
※現在受け付けているのは、令和5年度に生じたかかり増し経費です。
新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくしていくため、障害福祉サービス事業所等に対し、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるように図った際の、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない「かかり増し経費」等について、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象となる障害福祉サービス事業所等 ※政令市、中核市に所在する事業所等は除きます。 |
補助対象経費 |
(1) 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス事業所等 ※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。 |
(1)から(3)に該当する施設・事業所の場合 ・緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用 ・施設・事業所の消毒・清掃費用 ・感染症廃棄物の処理費用 ・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用 (以下の費用は、通所系サービス事業所が代替サービスを提供している期間の分に限る) ・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用 ・代替場所の確保費用(使用料) ・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 ・代替場所や利用者宅への旅費 ・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
(2) 感染者と接触のあった者に対応した施設・事業所 | |
(3) 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設及び共同生活援助事業所((1)、(2)の場合を除く) |
(3)に該当する施設・事業所の場合 |
(4) (1)以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活してい る利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、 できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所 ※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であっ て感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣 施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場 合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。) | 居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用 ・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 ・代替場所の確保費用(使用料) ・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 ・代替場所や利用者宅への旅費 ・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) ※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。 |
※パーテーション、机、パソコン、ICT機器や自動車などの備品購入費は補助対象外となります。
対象となる障害福祉サービス事業所等 ※政令市、中核市に所在する事業所等は除きます。 |
補助対象経費 |
(1) (1)の(1)に該当する障害福祉サービス事業所等に対し、協力する障害福祉サービス事業所等 |
利用者受入や職員の応援派遣に係る費用 ・追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用 |
サービスごとの補助上限額については、別紙1新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金対象表(PDF:862KB)を御確認ください。
※補助上限額はサービス種別ごとに設定しています。
※多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している施設・事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助を受けることができます。
※申請は開設者(法人等)単位となります。
(1)申請書の提出
(2)交付決定及び交付確定
(3)補助金の交付
※領収書等の添付は必要ありませんが、確認を求められる場合に備え必ず各事業所で保管してください。
※2.の通帳の写しは、PDFファイル等にして電子メールに添付してください。
提出書類の作成に当たっては、以下の「申請書類の記入方法」を参照してください。
かかり増し経費補助金・申請書類の記入方法(PDF:2,812KB)(別ウィンドウで開きます)
現在、受け付けてるのは令和5年度に生じたかかり増し経費に対する申請です。これについては令和6年3月31日までにメールにて申請書等を添付のうえ提出してください(事務の混雑が見込まれますので可能な限り令和6年2月末日までに申請をお願いします)。
また、申請は1回にまとめて提出していただきますようよろしくお願いします。やむを得ず2回に分けて申請する場合は必ずその旨をメール文面に記載してください。
メールの送付先は「a3300-16@pref.saitama.lg.jp」です。
なお、提出の電話連絡は不要ですが、メールでの提出後、10日経過しても返信がない場合には必ず電話(048-830-3319)にて連絡ください。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、下記の書類を障害者支援課あて提出してください。事業者の課税等の状況(a~e)により必要書類が異なりますので御注意ください。
報告書に押印は必要ありません。件名を「仕入控除税額報告書」とし、以下のメールアドレスにファイルを添付して送付してください(送付した旨の電話連絡は不要です)。
a3300-16@pref.saitama.lg.jp
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