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掲載日:2024年7月11日
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「身体障害者補助犬」に御理解を
平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行されました。
この法律は、身体障害者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。
補助犬の同伴については、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。 「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。
【受け入れステッカーの例】
厚生労働省
障害者を雇用する一定規模(37.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所(令和8年6月30日までは従業員40人以上)においても、国等の事業所と同様に、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。
【本県の相談窓口】埼玉県福祉部障害者福祉推進課 電話048-830-3309 ファクス048-830-4789
【さいたま市の相談窓口】さいたま市 障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話048-829-1306
【川越市の相談窓口】川越市 障害者福祉課 福祉サービス担当 電話049-224-5785
【川口市の相談窓口】川口市 障害福祉課 支援係 電話048-259-7926
【越谷市の相談窓口】越谷市 障害福祉課 支援担当 電話048-967-5137
補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、訓練を受けた補助犬である旨の表示をしなければなりません(下図:様式第一号(第四条関係)参照)。
また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳と、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証(下図:様式第三号(第九条関係)参照)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。
埼玉県では現在50頭あまりの補助犬が活躍しています。(さいたま市含む。)
盲導犬、介助犬、聴導犬の県内稼働数や全国稼働数については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
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