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掲載日:2024年12月6日

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【電子納付】介護支援専門員証更新交付申請(7号)

この申請は以下の方が対象になります。

  • 介護支援専門員証の更新の手続は、介護支援専門員証の有効期間満了日の6ヶ月前から受け付けます。
  • 有効期間の更新に必要な研修(更新研修)を修了し、有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新交付申請をすることで、介護支援専門員証の有効期間を5年間延長することができます。
  • 電子納付での申請は、1「埼玉県電子申請・届出サービス」にて電子申請と電子納付を完了後、2に記載の必要添付書類を、埼玉県あてに配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。 
  • 「電子申請・電子納付」完了後、2に記載されている必要添付書類の郵送が必要となります。

      ※2の必要添付書類の郵送が無い場合は、更新証交付の手続ができません。十分ご注意ください

  • 有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は忘れずに申請してください。
  • 主任介護支援専門員更新研修を受講し、更新交付申請をする場合は、「主任77」の申請が必要です。

        こちら から申請してください。

重要なお知らせ(令和6年12月1日)

 ・介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和6年12月1日(日曜日)から介護支援専門員資格に係る申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の提出が必要となります。これに伴い、申請書類が一部変更となりました。

 ※個人番号(マイナンバー)を記載いただくとともに、本人確認(番号確認、身元確認)ができる書類をご提出いただく必要があります。 

令和6年12月1日(日曜日)以降の申請・届出の際は、こちらのページに掲載した様式をご使用くださいますようお願いいたします

「埼玉県電子申請・届出サービス」にて電子申請・電子納付

以下のHPから、電子申請・電子納付手続を完了してください。

【更新】 介護支援専門員証交付申請書(手数料3,000円)(様式第7号)

【マニュアル】電子申請・届出システムによる介護支援専門員証交付申請(更新)の方法について(PDF:3,028KB)(別ウィンドウで開きます)

納付方法にクレジットカード決済・コード決済を追加しました

ペイジーに加えて、クレジットカード決済・コード決済を選択できます。

利用できるクレジットカード

   Visa     Mastercard     JCB   American Express   Diners Club  の 5つの国際ブランドが利用可能です。

利用できるコード決済サービス

   PayPay     au PAY     d払い の 3つのコード決済サービスが利用可能です。

必要添付書類を郵送

介護支援専門員証交付申請(更新)郵送書類送付書

    この書類に必要事項をご記入の上、添付書類に同封してください。

     <郵送書類送付書  記入例>(PDF:271KB)

介護支援専門員証の原本(写真付きのもの)

  現在お持ちの介護支援専門員証は返納いただき、有効期限を更新した介護支援専門員証を送付します。

写真(3cm×2,4cm)2枚

  同じ写真を2枚送付してください。

 1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。

  • カラー・白黒いずれも可
  • スナップ写真は不可
  • 写真の裏面に、介護支援専門員番号・氏名を記入
  • 交付申請前 6か月以内 に撮影したもの
  • 無帽、無背景で正面、上三分身のもの

住民票(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの

  • 住民票コードの記載されていないもの
  • 申請日から3か月以内に発行されたもの
  • コピー不可
  • 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。

   ※埼玉県内に住所がある方で、1の電子申請手続において、「住基ネット利用の合意」記入欄でチェックを入れられた方は、住民票の添付は不要です。

戸籍抄本

登録されている氏名を変更された方のみ必要です。(過去3か月以内に交付されたもの)※コピー不可

個人番号の本人確認書類

本人確認書類チェックリスト(PDF:497KB)をご確認の上、該当する書類をご提出ください。
※チェックリストはご提出不要です。

※R6.12.5 チェックリストの様式を修正しました。

 修正前のチェックリストの内容で本人確認書類を提出された場合、再度、追加でご提出いただく必要はありません。

注意事項

  • 有効期間満了日以降の更新申請はできません。再研修を受講の上、改めて介護支援専門員証の交付申請を行ってください。
  • 介護支援専門員証の更新をしないまま、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には、登録そのものが消除される(法第69条の39第3項)こととなり、また、事業所としても介護報酬の返還を求められる場合があります。
  • 更新研修を修了後に申請を忘れた場合も、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には登録消除の対象になります。
  • (重要)介護支援専門員証の更新手続きの徹底について(PDF:119KB)

送付先

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて

※封筒表面に、赤字で『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。

※必要書類は折り入れて、定型封筒で送付してください。介護支援専門員登録証明書についても折り入れて構いません。

※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。


お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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