トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉士・介護福祉士・実務者養成施設について > 社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について
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掲載日:2024年10月11日
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社会福祉士養成施設の設置者は、新たに指定を受けようとする場合や、届出事項の内容を変更をしようとする場合は、申請書又は届出書を埼玉県知事に提出する必要があります。
下記事項に変更が生じる場合に提出する。
・学則(修業年限、入学定員、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
(通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
・養成課程
・通信養成を行う地域(通信課程)
・添削その他の指導方法(通信課程)
下記に変更が生じた場合に提出する。
・設置者の氏名又は名称及び位置
・養成施設の名称及び位置
・学則(修業年限、入学定員、学級数以外の事項)
・実習施設
・専任教員
・課程修了の認定方法(通信課程)
※提出書類ごとにインデックスをつけて提出してください。
指定を受けた養成施設においては定期的に自己点検を行い、適正な管理・運営を図ってください 。(点検目安:年に1回)
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