トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉施設について > 社会福祉施設等における水害・土砂災害への備え
ページ番号:83693
掲載日:2024年9月25日
ここから本文です。
高齢者、障害(児)者、児童・乳幼児などが利用する社会福祉施設は、非常災害に関する具体的な計画を策定することが求められています。
この非常災害対策計画は、火災や地震だけでなく、水害や土砂災害などにも対処するための計画であることが必要です。
このため、埼玉県では、各施設が水害や土砂災害を含む非常災害対策計画を策定する際の参考となるよう、「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引」を作成しました。
各施設では、この手引などを参考に、水害や土砂災害を含む非常災害対策計画を速やかに策定してください。
また、水害や土砂災害の場合を含む避難訓練についても速やかに実施してください。
災害の危険が差し迫ったときには、市町村から避難情報が発令されます。平成31年からは、「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が始まり、避難に時間を要する人は、「警戒レベル3」の発令で避難を開始することになりました。社会福祉施設の利用者は、「警戒レベル3」の段階で避難するようにしてください。
こうした避難行動の原則については、内閣府(防災担当)作成の「避難情報に関するガイドライン(令和3年5月)」を参照してください。
水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、水防法又は土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設等のうち、市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画は新たに作成してもよく、また、既存の非常災害対策計画に必要な項目(水防法施行規則第16条の項目)を追加して作成してもかまいません。
該当する施設は、以下の「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、速やかに避難確保計画を作成し、市町村防災部局に届け出てください。
※避難確保計画の作成にあたっては、下記の手引きを御参照ください。
※自治体向けの点検マニュアルですが、施設が計画を作成する際にも役立ちます。
なお、埼玉県では、県所管の社会福祉施設等のうち高齢者、障害(児)者の入所施設の管理者を対象に、避難確保計画の作成に関する説明会を平成31年1月に開催しました。その際の資料についても参考にしてください。
水防法、土砂災害防止法の改正概要については、以下の国土交通省のHPを御参照ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください