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掲載日:2024年12月9日
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県は、社会福祉施設の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合において、代替職員を任用した施設の設置者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付します。
この補助金は、産休等代替職員の臨時的任用を促進し、もって職員の母体の保護、又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的としています。
また、社会福祉施設の職員が育児短時間勤務をすることに対応するため、職員を加配した当該施設の設置者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付します。
この補助金は、家庭と仕事の両立を支援し、福祉人材の定着化をすすめることを目的としています。
申請状況によっては、全額の補助ができず、補助予定額から一定割合を差し引いた金額の交付となる場合や、新規受付を停止する場合もあり得ることにご留意ください。
補助金の交付申請をされる場合は、下記のとおり、協議書及び申請予定事業内訳書を提出してください。令和5年度とは、補助単価が異なりますので、必ず新しい様式をダウンロードしてください。
補助対象となる期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。協議の時点ですでに出産している場合は、協議書様式内の「出産予定日」を「出産日」としてください。
令和6年度補助単価:全日8,224円、半日4,112円
令和6年度子育て支援事業補助金は「産休代替職員費補助事業」のみを補助対象とし、「病休代替職員費補助事業」「育児短時間勤務加配事業」は補助対象外とします。
社会福祉施設子育て支援事業補助金に係る協議書提出の際における注意事項(PDF:242KB)
この補助金は、産休職員と代替職員の両者に対して、給与を満額支給した施設を補助対象とします。
産休職員が、休暇中に無給・減給となる場合は、補助の対象となりません。休暇中も給与を全額支払うことが必要です。
特に、就業規則で「県の補助金の範囲内で給与を支給する」と定めている施設において、県の予算と補助金の申請総額との関係で満額の補助ができなかった場合にも、産休前と同額の給与支給がないと補助の対象となりませんので、ご了承願います。
令和6年度の協議の締切が12月6日(金曜日)となっています。協議締切を過ぎますと補助金の申請ができなくなりますので、期日までの事前協議にご協力ください。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部社会福祉課施設指導・福祉人材担当
電話:048-830-3276
メール:a3270-66@pref.saitama.lg.jp
テレワーク推進のため、書類提出及びお問合せは電子メールを推奨しています。
社会福祉施設子育て支援事業補助金交付要綱(ワード:64KB)
※令和3年3月19日から、協議書及び交付申請書兼実績報告書への押印は不要となりました。
エクセルに小数を入力すると自動で四捨五入される場合があります。
その場合は、右クリック→セルの書式設定→数値で小数点以下が表示されるようにしてください。
埼玉県マスコット「コバトン」
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