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掲載日:2023年9月12日
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埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則では、車椅子使用者用駐車区画の整備基準のほか、建築物の面積規模等によって設置基準を定めています。
埼玉県の福祉のまちづくり条例は、整備基準の遵守(義務)を求めています。(県によっては、努力規定(できるだけ協力のお願い)です。)また、バリアフリー法の委任条例である建築物バリアフリー条例を制定し、対象用途の拡大、対象規模の引き下げ及び整備基準の強化を図っています。(建築物バリアフリー条例は、バリアフリー法と同様に建築確認の要件となっています。)
埼玉県では、対象となる駐車場を「利用者の用に供する駐車場」と定めています。(不特定かつ多数の者が利用する駐車場としている県もあります。)
埼玉県では、福祉のまちづくり条例の届出対象建築物に該当する場合で、駐車場を設ける場合に障害者用駐車場の設置を求めています。(多くの県では、バリアフリー法に定める2000平方メートル以上の特別特定建築物を対象としています。)
<例> 物品販売店舗、飲食店:床面積の合計が200平方メートル以上
(参考)テニスコート(シングル)の面積 約195平方メートル
埼玉県では、障害者用駐車場を設ける場合には全駐車台数に応じて計算し、駐車台数が多ければ車椅子使用者用駐車区画も多くなるように定めています。(設けること、又は、バリアフリー法に定める1台以上と規定している県がほとんどです。)
埼玉県福祉のまちづくり条例 |
バリアフリー法 |
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駐車場の全駐車台数 |
車椅子使用者用駐車区画の義務設置台数 |
駐車場の全駐車台数 |
車椅子使用者用駐車区画の義務設置台数 |
201台以上 |
総数1%+2台以上 |
駐車場の台数に関わらず |
1台以上 |
151台から200台 |
4台以上 |
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101台から150台 |
3台以上 |
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51台から100台 |
2台以上 |
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1台から50台 |
1台以上 |
車寄せ等で安全に乗り降りができるよう「高齢者、障害者等優先停車施設」を努力規定として設置をお願いしています。(埼玉県の独自規定です。リフトカーの乗降にも便利です。)
上記の設置基準を建築物バリアフリー条例及び福祉のまちづくり条例施行規則で定め、埼玉県では事業者(お店など)の皆様に整備をお願いしています。(身近な小さなお店にも車椅子使用者用駐車区画を、大きな駐車場にはたくさんの車椅子使用者用駐車区画の設置に御理解ください。)
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