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掲載日:2023年9月12日

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これが車椅子使用者用駐車区画です

 車椅子使用者用駐車区画は、車椅子を使用しているかたなどが自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるようにつくられた駐車区画です。
解説付きの障害者用駐車場の写真
 目立つように青色の塗装を施しているところもあります。カラー塗装は、「分かりやすい表示」の一つの方法で、車椅子使用者用駐車区画を施工する場合に有効です。また、県営公園における駐車場も、青色塗装を進めたため、障害者からも評価されています。

車椅子使用者用駐車区画の整備基準

 埼玉県福祉のまちづくり条例における車椅子使用者用駐車区画の整備基準は、次のとおりです。

1 車椅子使用者用駐車区画の幅

 幅は、3.5メートル以上とする。(この3.5メートルは、車のドアを全開にして、車椅子を出し入れしたり、乗り降りしたりすることができるように設定されたものです。)

2 分かりやすい表示

 車椅子使用者用駐車区画であることを分かりやすく表示する。
(看板や、路面に描く国際シンボルマークなどで、分かりやすく表示します。)

3 出入口の近くに設置

 建物の出入口に近い場所に設置する。
(車椅子使用者用駐車区画から建物の出入口まで、距離がなるべく短くなるようにします。路外駐車場の場合は、駐車場の出入口までの距離が短くなるようにします。)

4 車椅子使用者用駐車区画の設置台数

 (1)駐車場の全駐車台数が200台以下の場合
   50台につき1台を設置する。
 (2)駐車場の全駐車台数が201台以上の場合
   総数の1%に2台を加えた台数を設置する。

車椅子使用者用駐車区画の設置台数

駐車場の全駐車台数

車椅子使用者用駐車区画の設置台数

1台から50台

1台以上

51台から100台

2台以上

101台から150台

3台以上

151台から200台

4台以上

201台以上

総数の1%+2台以上

埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブックから

 福祉のまちづくり条例の整備基準について解説している設計ガイドブックから、駐車場の部分について抜粋して掲載します。

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お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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