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掲載日:2024年4月1日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生じるおそれのある区域を「指定区域」として指定しています。
一般廃棄物の最終処分場に係る埋立地として、埼玉県が指定した指定区域は以下のとおりです。
なお、さいたま市、川越市、越谷市、川口市の指定区域については当該市へご確認ください。
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