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掲載日:2023年3月23日
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一定の要件を満たす産業廃棄物処理施設は、廃掃法第15条の2の2第1項に基づき都道府県知事の検査を受けなければなりません。
定期検査は、法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行います。
(受検期限内に定期検査を受検しない場合には、当該廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分が行われる可能性がありますので、受検期限及び申請期限にご注意ください。)
定期検査の対象となる施設は、産業廃棄物処理施設(廃掃法第15条第1項で規定する施設、通称「15条施設」)のうち、以下の施設です。
※かっこ内は、廃掃法施行令第7条に規定された号です。
※休止中の施設や埋立が終了した最終処分場も検査対象となります。
※熱回収施設設置者の認定を受けた者は、定期検査を免除されます。
検査期限は、以下のいずれかになります。
(検査申請書を受理した後、検査準備、検査、結果通知等の事務処理におおむね3か月を見込んでいます。)
産業廃棄物処理施設定期検査申請書(ワード:49KB)[様式第20号の2(規則第12条の5の2関係)]
(さいたま市、川越市、川口市、越谷市内の施設は、各市にお問合せください。)
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