トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 廃棄物処理における新型コロナウイルス対策について

ページ番号:171696

掲載日:2024年7月25日

ここから本文です。

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、5類感染症に変更され、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となり、政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくこととなっています。

廃棄物処理における取組

新型コロナウイルス感染症のリスクが高まる中で、家庭、医療機関、事業所から日々発生する廃棄物の処理は、社会を支える必要不可欠な活動です。環境省のホームページにおいて、廃棄物処理におけるQ&Aや通知が掲載されています。

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(環境省)

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策について取りまとめた資料(環境省)

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応に関する通知等(環境省)

感染性廃棄物の取り扱いについて(排出事業者向け)

産業廃棄物処理業者並びに医療関係機関の皆さまにおかれましては、感染性廃棄物の排出時、収集運搬時及び処分時においては環境省で策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和4年6月)に基づき、作業者への感染防止に努めてくださるようお願いします。

マニュアルの本文はこちらからご覧ください。

感染性廃棄物の取り扱いについて

新型コロナウイルスに関連する情報について

新型コロナウイルスに関する現在の情報はこちらからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報-(感染症対策課)

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?