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掲載日:2024年2月13日
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令和2年2月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が公布され、優良認定基準の見直しがありました。
これを受け、更新許可申請書(優良認定に係る部分)の改正を行いました。
優良認定基準の見直しの詳細は環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF:2,582KB)(以下「運用マニュアル」といいます。)を確認してください。
※ 優良認定基準の見直しの概要について
(1)許可の更新期限を待たずに行う優良認定の申請(運用マニュアルP5)
(2)(公財)産業廃棄物処理事業振興財団による優良認定基準の一部の審査代行と適合証明書の発行(運用マニュアルP6~7)
(3)「事業の透明性に係る基準」の基準項目の追加(運用マニュアルP8、10、47~48)
(4)「財務体質の健全性に係る基準」(財務基準)の見直し(運用マニュアルP51)
令和5年7月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第12号)が公布され、提出書類の特例が追加されました。
これを受け、埼玉県税の納税証明書の添付省略に関する手続きを開始しました。詳細は「認定の申請方法」を御確認ください。
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事等が優良産廃処理業者として認定する制度です。
優良認定業者は以下の特例を受けることできます。
なお、さいたま市、川越市、川口市又は越谷市の許可をお持ちの産業廃棄物処理業者の方は、それぞれの市にお問い合わせください。
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、申請書の様式中の「優良産廃処理業者認定を受けるための書類」を記載するほか、必要書類を添付して申請してください。
※制度の詳細や必要書類につきましては、運用マニュアルを御参照ください。
※事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類について
・「事業の透明性の基準適合証明書」があれば省略可能
令和2年2月25日の優良基準の見直しにより、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が発行した「事業の透明性の基準適合証明書」の提出があれば、当該書類を省略することができるようになりました。(令和2年10月1日施行)
・簡略化
優良産廃処理業者が、優良認定の更新を申請する場合、下記のリンク先のとおり当該書類を簡略化しています。(平成31年4月1日から)
※埼玉県税の納税証明書の添付省略について
埼玉県に法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税を納めている申請者は、同意書等を提出することにより、埼玉県税の納税証明書の添付を省略することができます。(個人県民税は、個人市町村民税とあわせて個人住民税として市町村が賦課徴収を行っています。そのため、市町村で納税証明書を取得し、申請書に添付してください。)
なお、納税状況等によっては省略できない場合もあります。詳しくは(2)に掲載した同意書様式の裏面を御確認ください。
申請の種類 |
収集運搬業(積替え保管を除く) |
収集運搬業(積替え保管を含む) |
中間処分業 |
---|---|---|---|
提出先 |
産業廃棄物指導課(収集運搬業担当) |
環境管理事務所※ |
2部
更新手数料のみ(新たな手数料は不要)
埼玉県で登録した優良産廃処理業者をお探しのかたは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が提供する「産廃情報ネット-さんぱいくん」(別ウィンドウで開きます)をご利用ください。
※各事業者の詳細な事業内容につきましては、当該事業者までお問合わせください。
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