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掲載日:2021年8月20日
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「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」(土砂条例)に基づく行政処分についてのページです。
土砂条例に基づく行政処分には、主として次のものがあります。
土砂のたい積許可を受けた事業者が、県の措置命令に違反した場合や、許可基準に違反する土砂堆積を行った場合など条例第21条各号のいずれかに該当した場合に、当該事業者の許可を取り消すものです。
条例に定める土壌基準に適合しない汚染された土砂が土砂の堆積に使用されている(おそれも含む)場合に、土砂の堆積を行っている者又は土砂の堆積に係る工事を請け負った者若しくは工事を行っている者に対し、当該土砂のたい積の停止や、現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずるものです。
許可事業者が当該許可を受けた「土砂のたい積に関する計画」に従って土砂の堆積を行っていない場合に、当該許可を受けた者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずるものです。
土砂の堆積を行った者に対し、土砂のたい積の中止を命じ、又は、期限を定めて、土砂の除却その他必要な措置をとるべきことを命ずるものです。※自ら行った場合のほか、他人に要求・依頼・唆し・助けた場合を含みます。
土砂の排出及びたい積に対する不利益処分に係る処分基準等(PDF:124KB)
土砂条例に基づき行政処分を行い、公表した情報を掲載しています。
該当するものはありません。
掲載している行政処分情報は処分時の情報になりますのでご注意ください。
埼玉県県政ニュースでも、過去約2年分の記者発表資料をご覧いただけます。
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