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掲載日:2024年8月5日
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埼玉県では、廃棄物に関する不法投棄の通報制度を設けています。
フリーダイヤルで24時間、不法投棄に関する通報を受け付けています。
※通報された方の個人情報は、外部に知られることはありません。不法投棄を行う悪質な行為者に、お名前を伝えるようなことはありませんので御安心ください。
※不法投棄の行為者が分かる場合は、行為者に対して廃棄物の撤去等を指導しますが、不法投棄の行為者が分からない場合は、土地の所有者や管理者など、土地管理責任のある方に撤去をお願いすることになります。
(1)廃棄物の不法投棄を見つけた方は、不法投棄110番へ。
※家庭ごみの不法投棄、ごみステーションへの不法投棄、ルール違反については市町村に御連絡ください。
※さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内で不法投棄を見つけた方は各市に御連絡ください。
※大規模な不法投棄、廃棄物の野積みが崩壊した等を見つけた方は迷わず不法投棄110番に御連絡ください。
(2)御相談は産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当へ。
通報に迷ったら当課まで御連絡ください。
なお、さいたま市、 川越市、川口市及び越谷市内における不法投棄に関するお問合せは各市にお願いします。
(3)家庭ごみの不法投棄、ごみステーションへの不法投棄、ルール違反に関するお問合せは市町村へ。
家庭ごみの集積場に決められた日時以外にごみを出している、区外の人による集積場へのごみ持ち込みされた等のごみステーションへの不法投棄、ルール違反については市町村にお願いします。
下記ページに、不法投棄発見時の対応や、通報の際にお聞きすることを記載していますので参考にしてください。
廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。(法人に対しては3億円以下の罰金)
また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」と定義されています。なお、ここでいう不要物とは、占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物であるとされています。
さらに廃棄物は、その発生状況等により、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。
(1)産業廃棄物について
会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた20品目の廃棄物を産業廃棄物と言います。
産業廃棄物を発生させた事業者は、法律に基づき自ら処理するか、許可を持つ処理業者等に委託して適正に処分を行わなければなりません。
(2)一般廃棄物について
一般家庭から排出される生ゴミなど、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
一般廃棄物については、地元市町村にその処理責任があります。
近年、廃棄物の不法投棄は悪質、巧妙化しており、人目につきにくい場所や時間帯がねらわれています。
特に産業廃棄物は一度に大量に不法投棄されるおそれがあるため、発見が遅れてそのまま放置されると周辺の生活環境を脅かすことがあります。
埼玉県及び各市町村は、定期的に監視パトロールを実施していますが、廃棄物の不法投棄を防ぐためには、地域の皆さまの御協力が必要です。
そこで、埼玉県では、県民の皆さまが廃棄物の不法投棄を県に通報しやすくする制度を設けています。
廃棄物の不法投棄や次のような状況を見かけたら、早めに「廃棄物不法投棄110番」へ御連絡ください。
平成15年度から県内を自動車で巡回する民間企業等と「不法投棄の情報提供に関する協定」を締結し、早期発見を図っています。
WEBからの通報も受け付けています。下記「お問合せフォーム」を御利用ください。
※家庭ごみの不法投棄、ごみステーションへの不法投棄、ルール違反については市町村に御連絡ください。
※さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内で不法投棄を見つけた方は各市に御連絡ください。
主な記入項目 |
記入していただきたい内容 |
問合せ件名 | 不法投棄110番 |
問合せ内容 |
(1)不法投棄の発見(発生)日時、(2)場所の住所や目印、(3)廃棄物の種類と量、 (4)現場の被害状況、(5)不法投棄した者や車両・証拠物の有無等の情報、 (6)その他参考となる情報 |
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