トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 産業廃棄物に関する許可・認定について > 15条許可が必要な施設について
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掲載日:2024年10月1日
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埼玉県では、令和6年3月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の使用を終了しました。これに伴い、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」を御確認ください
埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条で定める産業廃棄物処理施設(下表参照)を新たに設置しようとする際には、法第15条の規定により、埼玉県知事の設置許可を受けなければなりません。
また、施設を設置しようとする方には、申請に先立ち、事前協議を行っていただいています。
号 | 施設の種類 | 能力・規模 |
---|---|---|
1 | 汚泥の脱水施設 | 10m3/日を超えるもの |
2 | 汚泥の乾燥施設 | 10m3/日を超えるもの |
汚泥の天日乾燥施設 | 100m3/日を超えるもの | |
3 | 汚泥の焼却施設 | 5m3/日を超えるもの 又は200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの |
4 | 廃油の油水分離施設 | 10m3/日を超えるもの |
5 | 廃油の焼却施設 | 1m3/日を超えるもの 又は200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの |
6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 50m3/日を超えるもの |
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
8 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 100kg/日を超えるもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの |
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべて |
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべて |
10の2 | 廃水銀等の硫化施設 | すべて |
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべて |
11の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべて |
12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべて |
12の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべて |
13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべて |
13の2 | 産業廃棄物の焼却施設(汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。) | 200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの |
14 | 産業廃棄物の最終処分場 | すべて |
手数料は、「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」により納付してください。
申請の種類 |
焼却炉・最終処分場 |
その他の処理施設 |
---|---|---|
設置許可申請 |
140,000円 |
120,000円 |
変更許可申請 |
130,000円 |
110,000円 |
※譲り受け又は借り受けの許可申請及び合併又は分割の認可申請の手数料は、94,000円です。
産業廃棄物処理施設を更新する場合又は施設の一部を交換する場合には、原則として、法に基づく手続が必要になります。
下表に手続の概要をまとめましたので、御確認ください。また、Q&A集と環境省通知文も掲載しましたので、併せて御確認ください。
なお、施設の更新等に当たっては、事前に下記のお問い合わせ先まで御相談をお願いします。
|
更新等の概要 | 手続の概要 |
---|---|---|
1 | 同一の産業廃棄物処理施設に更新する場合 | 改めて設置許可を受ける必要はありません。ただし、改めて設置した施設について、県の使用前検査を受ける必要があります。 |
2 | 産業廃棄物処理施設の一部を同一のものに交換する場合 | 変更許可又は軽微変更届出は必要ありません。 |
3 | 同一ではない産業廃棄物処理施設に更新する場合 |
更新の内容に応じて、変更許可又は軽微変更届出が必要になります。 また、改めて設置した施設について、県の使用前検査を受ける必要があります。 |
4 | 産業廃棄物処理施設の一部を同一ではないものに交換する場合 | 交換の内容に応じて、変更許可又は軽微変更届出が必要になります。 |
同時に二以上の申請書等を提出する場合、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等に添付し、他
の申請書等への添付を省略することができる場合があります。省略可能な書類については、各様式中に記載がありますのでご確認ください。
添付を省略する場合には、申請書様式あるいは次の様式を用いて、「省略した書類を添付した申請書名」及び「添付を省略した書類名」を明示してください。
添付を省略した書類(ワード:24KB)
省略することができる場合の例は、以下のとおりです。
また、以下の場合などは添付書類の省略ができないので、注意してください。
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