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掲載日:2024年10月1日

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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定とは、二以上の事業者が一体的な経営を行い、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分ができる等の基準に適合する旨の県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けることなく、当該二以上の事業者間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるとした制度です。

お知らせ

手数料納入方法の変更について

 

埼玉県では、令和6年3月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の使用を終了しました。これに伴い、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」の項目を御確認ください

 二以上の事業者の一体的な経営の基準

二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次の1又は2のいずれかに該当すること。

  1. 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    イ  当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。 
    ロ  その役員(廃棄物処理法施行規則第2条第7号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。)として派遣していること。
    ハ  当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。

 認定の申請方法

認定を受けようとする事業者は、共同して、以下の流れで申請書を提出してください。

申請書の作成

次の様式に必要事項を記載し、申請書を作成してください。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(ワード:636KB)
なお、申請書の添付書類については、申請書様式中の添付書類一覧表を確認してください。

提出先

産業廃棄物指導課審査担当

提出部数

2部(正本1部、副本1部。副本1部は受付後、申請者にお返しします。)

申請手数料

申請手数料の額

147,000円

申請手数料の納入方法

申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)を御確認ください。

 認定後の諸手続

 変更の申請

認定を受けた事業者が下記事項の変更(その変更が軽微な変更※であるときを除く。)をしようとするときは、改めて認定を受ける必要があります。共同して、申請書を提出してください。

  • 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  • 当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(一の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項
  • 当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項
  • 収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
  • 収集、運搬又は処分の範囲
  • 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
     

 ※軽微な変更とは、次のいずれにも該当しない変更をいいます。

  • 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合に係る変更(上記「二以上の事業者の一体的な経営の基準」の1又は2イに該当しないこととなる場合に限る。)
  • 産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に係る変更
  • 上記「二以上の事業者の一体的な経営の基準」の2に該当する場合にあっては、当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(廃棄物処理法施行規則第2条第7号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況に係る変更(上記「二以上の事業者の一体的な経営の基準」の1及び2ロに該当しないこととなる場合に限る。)
  • 収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)に係る変更
  • 収集、運搬又は処分の範囲に係る変更
  • 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域に係る変更
  • 産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容に係る変更
  • 産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状に係る変更
  • 収集又は運搬を行う場合にあっては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類に係る変更
  • 処分を行う場合にあっては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立地(廃棄物処理法施行規則第10条の4第1項第4号に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要に係る変更
  • 積替え又は保管を行う場合にあっては、積替え又は保管の場所に関する①所在地、②面積、③積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)に係る変更
  • 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制に係る変更

申請書の作成

次の様式に必要事項を記載し、申請書を作成してください。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(ワード:644KB)
なお、申請書の添付書類については、申請書様式中の添付書類一覧表を確認してください。

提出先

産業廃棄物指導課審査担当

提出部数

2部(正本1部、副本1部。副本1部は受付後、申請者にお返しします。)

申請手数料の額

134,000円

手数料の納付方法は認定申請と同じです。

 変更の届出

認定を受けた事業者は、軽微な変更※をしたときは、変更の日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合は、30日)以内に、共同して、変更届出書を提出してください。

 廃止の届出

認定を受けた事業者は、認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、共同して、廃止届出書を提出してください。

 実績報告

認定を受けた事業者は、毎年6月30日までに、共同して、その年の3月31日以前の1年間の当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、報告書を提出してください。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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