トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土砂の排出・たい積 > 土砂の排出、たい積等の規制 > 土砂の堆積に係る行政処分について(措置命令)
ページ番号:194742
掲載日:2021年3月12日
ここから本文です。
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)に基づき、土砂の堆積に係る行政処分を行いました。
土砂の堆積事業地について調査したところ、条例に基づく許可が必要な土砂堆積行為であるにも関わらず、許可を得ずに土砂の堆積を行っていたことが判明したため、行為者に対して外部から受け入れ、堆積した土砂の全量撤去を命ずる行政処分を行いました。
(1)氏名:小沢 学
住所:埼玉県幸手市栄
(2)氏名:瀬田 清行
住所:埼玉県幸手市栄
(3)氏名:下澤 剛
住所:茨城県坂東市辺田
(1)処分の内容
条例第16条第1項の規定による許可を受けていない土地(大里郡寄居町大字赤浜字古形2112番、2113番、2114番、同字稲荷東2330番2及び2330番3の土地並びに同字古形2113番地先から同字稲荷東2330番3地先までの道路敷)において令和2年2月17日以降に外部から受け入れ、堆積した土砂を全量除却することを命ずる。
(2)処分の根拠
条例第31条第2項
令和3年3月10日
処分対象者らは、埼玉県知事から土砂の堆積許可を受けていないにも関わらず、面積3,000平方メートルを超える土地において、令和2年2月17日から令和2年4月25日までの間に外部から土砂を受け入れ、堆積を行った。
このことは、条例第16条第1項に違反し、条例第31条第2項に該当するため。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください