トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 水環境 > 浄化槽に関する情報 > 浄化槽関係書類の提出先について

ページ番号:79131

掲載日:2020年6月2日

ここから本文です。

浄化槽関係書類の提出先について

浄化槽法の事務について、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第61号)」に基づき、事務の一部を県から市町村に移譲しています。

浄化槽の設置等の届出を受理する「届出受理事務関係」は、入間市及び富士見市を除き各市町村に移譲しています。

届出受理事務の移譲により提出先が市町村となる書類

浄化槽法

内容

第5条

第1項

浄化槽設置届出書

第10条の2

第1項

浄化槽使用開始報告書

第10条の2

第2項

浄化槽技術管理者変更報告書

第10条の2

第3項

浄化槽管理者変更報告書

第11条の2

第1項

浄化槽使用休止届出書

第11条の2 第2項 浄化槽使用再開届出書
第11条の3 第1項 浄化槽使用廃止届出書

 

県環境管理事務所エリア別の浄化槽関係書類の提出先(令和2年度)

県環境管理事務所名

環境管理事務所に提出

市町村に提出

中央

 

さいたま市(※)、川口市(※)、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

西部

入間市、富士見市

川越市(※)、所沢市、飯能市、狭山市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、日高市、ふじみ野市、三芳町

東松山

 

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父

 

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

北部

 

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

越谷

 

越谷市(※)、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

東部

 

行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

合計

2市

61市町村

※さいたま市、川越市、川口市及び越谷市は保健所設置市であり、浄化槽法により浄化槽関係書類を受理することが定められています。

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?