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掲載日:2020年6月2日
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浄化槽法の事務について、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第61号)」に基づき、事務の一部を県から市町村に移譲しています。
浄化槽の設置等の届出を受理する「届出受理事務関係」は、入間市及び富士見市を除き各市町村に移譲しています。
浄化槽法 |
項 |
内容 |
---|---|---|
第5条 |
第1項 |
浄化槽設置届出書 |
第10条の2 |
第1項 |
浄化槽使用開始報告書 |
第10条の2 |
第2項 |
浄化槽技術管理者変更報告書 |
第10条の2 |
第3項 |
浄化槽管理者変更報告書 |
第11条の2 |
第1項 |
浄化槽使用休止届出書 |
第11条の2 | 第2項 | 浄化槽使用再開届出書 |
第11条の3 | 第1項 | 浄化槽使用廃止届出書 |
県環境管理事務所名 |
環境管理事務所に提出 |
市町村に提出 |
---|---|---|
中央 |
|
さいたま市(※)、川口市(※)、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町 |
西部 |
入間市、富士見市 |
川越市(※)、所沢市、飯能市、狭山市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、日高市、ふじみ野市、三芳町 |
東松山 |
|
東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
秩父 |
|
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
北部 |
|
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
越谷 |
|
越谷市(※)、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
東部 |
|
行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
合計 |
2市 |
61市町村 |
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