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掲載日:2023年11月30日
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県内では、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)について補助制度を設けている市町村があります。
補助メニューや、補助金額、受付等については、市町村の担当課へ直接お問合わせください。
市町村 | 保守点検 | 清掃 | 法定検査 | 金額等 |
川越市 | 〇 | 〇 | 〇 |
保守点検、清掃及び法定検査をすべて行っている合併処理浄化槽(居住用に限る)に対する補助制度を実施している。補助金額は浄化槽の大きさ及び法定検査の種類で異なる。 なお、補助金の申請には期限と回数制限がある。平成26年度以降、最初に申請した年度の翌々年度までに、3回を上限として補助金を交付している。 7条検査:5人槽10,000円、7人槽11,000円、10人槽12,000円 |
熊谷市 | 〇 | 〇 | 〇 |
補助の条件: 対象区域:公共下水道供用開始区域および農業集落排水処理開始区域を除く区域 補助対象期間と補助回数:10年間最大10回 補助期限:清掃日以降1年以内 補助金額:5人槽…15,000円、6人槽…16,000円、7人槽…17,000円、8人槽…18,000円、9人槽…19,000円、10人槽…20,000円 |
飯能市 | 〇 | 〇 | 〇 | 飯能市合併処理浄化槽組合に加入した組合員に対し、維持管理に要した費用の1/2以内で、上限25,750円(保守点検、清掃、法定検査含め) |
深谷市 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象区域:公共下水道及び農業集落排水の使用開始区域(接続が困難であると市長が認めた区域を除く)を除く市内全区域 対象建物:専用住宅もしくは住宅部分が全体面積の2分の1以上である店舗併用住宅 補助対象:申請日前直近1年間で合併処理浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を全て実施しているかた 補助金額:保守点検、清掃、法定検査にかかった合計額に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)上限は20,000円 対象期間:初めて申請した年度から5年間(最大5回) |
坂戸市 | × | × | 〇 |
「坂戸市浄化槽水質検査手数料補助金」 対象者:下水道法第4条第1項の事業認可を受けた区域及びし尿処理施設等の処理計画を有する区域を除く市内全域に存する自己の専用住宅に浄化槽を設置し、水質検査を受け、結果が不適正でない者 補助金の額:浄化槽法第 7 条検査6,500円 浄化槽法第11条検査2,500円 期間:最初に補助金を受けた年度から継続して5年間 |
越生町 | 〇 | × | 〇 | 保守点検費用と法定検査手数料を合算し、その合計額に2分の1を乗じた額。1,000円未満の端数は切り捨てとし、上限は10,000円。 |
川島町 | 〇 | × | 〇 |
5~6人槽:12,000円、7~9人槽:13,000円、10人槽:15,000円 ※保守点検及び法定検査を適正に実施している管理者が補助対象。町税等未納、下水道供用区域は対象外。 |
神川町 | 〇 | 〇 | 〇 |
金額:保守点検費用、清掃費用、法定検査費用の合計金額の1/2(上限20,000円、100円未満切り捨て) 期間:最初の交付決定を受けた年度から3年間(毎年度申請が必要) その他:維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を実施した日から1年以内に申請が必要 |
東秩父村 | × | 〇 | × |
業者に支払う清掃料※の一部(汲取り量1,000ℓに付き2,028円村で負担) ※清掃料について 使用者からの清掃料 1000ℓ 10,500円(事業開始当時の税込価格) |
浄化槽の維持管理については県HP「浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)」をご覧ください。
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