トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土壌・地下水・地盤沈下 > 土壌汚染対策について > 埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全)
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掲載日:2024年4月1日
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埼玉県は、汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散や土壌汚染に起因する地下水汚染による、人への健康被害を防止するため、特定有害物質取扱事業者等に土壌や地下水の調査・対策の実施を義務づけています。
人の健康を損なうおそれがある物質であって、表に掲げる物質を特定有害物質として規定し、土壌汚染基準(土壌溶出量基準及び土壌含有量基準)及び地下水汚染基準を定めています。
特定有害物質を取り扱い又は取り扱っていた事業所を設置している者をいいます。
3,000平方メートル以上の土地(農用地を除く。)について、造成や工作物の建設等による土地の改変をしようとする者をいいます。
特定有害物質取扱事業者は、土壌汚染の未然防止及び早期発見のため、次のことに努める必要があります。(条例第77条)
特定有害物質取扱事業者は、次の場合、当該事業所の敷地の土壌汚染状況を調査し、知事に報告しなければなりません。(条例第79条第1項)
汚染土壌により地下水等が汚染され、人の健康に被害が生じるおそれがある場合、特定有害物質取扱事業者は汚染土壌の処理等を行う必要があります。(条例第78条第1項)
知事は、特定有害物質による土壌汚染により、大気又は地下水を汚染し、人の健康に被害が生じている場合や、生じるおそれがあると認めるときに汚染土壌の処理等を命ずることができます。
この場合、特定有害物質取扱事業者は次の対応をとらなければなりません。
特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物の除却に係る土地の土壌調査の結果、土壌汚染基準を超過した場合、特定有害物質取扱事業者は汚染拡散防止措置等を講じる必要があります。(条例第79条第2項)
知事は、特定有害物質取扱事業者が第79条第1項の規定に基づき土壌調査を行った結果、土壌汚染基準を超過していると認めるときは、汚染拡散防止措置を執るべきことを命ずることができます。
この場合、特定有害物質取扱事業者は次の措置をとらなければなりません。
特定有害物質を含む水の地下への浸透により、人の健康に被害が生じるおそれがある場合、特定有害物質取扱事業者は、地下水の水質浄化措置を講じる必要があります。
土地改変者は、改変を計画している3,000平方メートル以上の土地の履歴調査をし、知事に報告しなければなりません。(条例第80条第1項)
改変とは、
をいい、建築物の基礎の除却などの行為も含まれます。ただし、耕作又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草等の農用地に係る行為は除かれます。(農地転用に伴う改変は除外されません。)
また、土地の履歴調査の対象となる土地は、原則として改変をしようとする範囲に限りますが、改変予定地の範囲外から当該改変予定地へ土壌の汚染状況に影響を及ぼすおそれのある特定有害物質の動線(事業地内の別の建物で使用する特定有害物質に係る配管や飛散のおそれがある運搬等)が存在する又は存在していた場合、当該動線に係る土壌汚染のおそれの評価(当該改変予定地範囲外の地歴調査)は必要です。
なお、履歴とは、過去の特定有害物質取扱事業所の設置状況等の調査で、土地の登記簿、航空写真、聞き取りなどにより調査をする必要があります。
土地の履歴調査の結果、土壌汚染のおそれが認められる場合は、土壌汚染状況を調査し、結果を知事に報告する必要があります。(条例第80条第2項)
過去に使用履歴のある特定有害物質及びその物質の分解生成物について土壌分析を行い、報告をしてください。
なお、土壌汚染状況の調査の対象となる土地は、改変をしようとする範囲に限ります。
土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染基準を超過していることが判明した場合は、汚染拡散防止措置等を講じなければなりません。(条例第80条第3項から第5項)
改変予定地で土壌汚染が判明した場合、土地改変者は次の措置をとらなければなりません。
特定有害物質 |
土壌溶出量基準(mg/L) |
土壌含有量基準(mg/kg) |
地下水基準(mg/L) |
|
---|---|---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 | 0.003 |
2 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50 | 検出されないこと |
3 | 有機燐化合物 | 検出されないこと | ― | 検出されないこと |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | 0.01 |
5 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | 0.02(*1) |
6 | 砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | 0.01 |
7 | 総水銀 | 0.0005 | 15 | 0.0005 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | ― | 検出されないこと | |
8 | PCB | 検出されないこと | ― | 検出されないこと |
9 | トリクロロエチレン | 0.01 | ― | 0.01 |
10 | テトラクロロエチレン | 0.01 | ― | 0.01 |
11 | ジクロロメタン | 0.02 | ― | 0.02 |
12 | 四塩化炭素 | 0.002 | ― | 0.002 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | ― | 0.004 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | ― | 0.1 |
15 |
シス-1.2-ジクロロエチレン 若しくはトランス-1,2-ジク ロロエチレン又はこれらを 合わせたもの |
0.04(*2) | ━ | 0.04(*2) |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | ― | 1 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | ― | 0.006 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | ― | 0.002 |
19 | チウラム | 0.006 | ― | 0.006 |
20 | シマジン | 0.003 | ― | 0.003 |
21 | チオベンカルブ | 0.02 | ― | 0.02 |
22 | ベンゼン | 0.01 | ― | 0.01 |
23 | セレン | 0.01 | 150 | 0.01 |
24 | ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | 1 |
25 | ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | 0.8 |
26 | クロロエチレン | 0.002 | ― | 0.002 |
27 | 1,4-ジオキサン | ― | ― | 0.05 |
*1 令和6年4月1日に改正されました。(土壌溶出量基準の改正はありません。)
*2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの量の合計として
次の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
事務所名 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
330-0074 |
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
048-822-5199 |
|
350-1124 |
川越市新宿町1丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟4F |
049-244-1250 |
|
355-0024 |
東松山市六軒町5-1 |
0493-23-4050 |
|
368-0042 |
秩父市東町29-20 |
0494-23-1511 |
|
360-0031 |
熊谷市末広3-9-1 |
048-523-2800 |
|
345-0025 |
北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 |
0480-34-4011 |
|
343-0813 |
越谷市越ヶ谷4-2-82 |
048-966-2311 |
|
330-9301 |
さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
048-830-3084 |
環境部 |
環境対策課 |
049-224-5894 |
|
環境部 |
環境政策課 |
048-536-1521(代) |
|
環境部 |
環境保全課 |
048-228-5389 |
|
環境クリーン部 |
環境対策課 |
04-2998-9230 |
|
環境経済部 |
環境政策課 |
048-736-1111(代) |
|
環境経済部 |
環境課 |
04-2953-1111(代) |
|
環境経済部 |
生活環境課 |
048-775-6940 |
|
市民生活部 |
環境課 |
048-922-1520 |
|
環境経済部 |
環境政策課 |
048-963-9186 |
|
久喜市(市のサイトへ) | 環境経済部 | 環境課 | 0480-85-1111(代) |
さいたま市内では、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
(埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全)は適用されません。)
環境局環境共生部 環境対策課 048-829-1331
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