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登録の申請、申請方法等についての問い合わせは大気環境課にお願いします。
※環境管理事務所では受け付けませんのでご注意ください。
引取業・フロン類回収業の新規登録、更新及び変更手続きのうち、会社法人等番号を記載した場合は、登記事項証明書の添付が不要となります。この取扱いは、令和7年4月1日申請分から適用します。記載方法等については手続き案内をご参照ください。
県では令和5年12月31日をもって埼玉県証紙条例を廃止し、手数料のキャッシュレス収納に移行しました。これに伴い埼玉県収入証紙については、令和5年12月末に販売が終了し、令和6年3月31日で使用ができなくなりました。以下のリンクをご参照の上、利用可能な手数料納付手段をご用意ください。
収入証紙の廃止に伴いキャッシュレス決済を開始します(別ウィンドウで開きます)
新規・更新登録申請書、変更届出書について、登録等の手続きが完了した後、申請者に登録通知書を送付します。
この通知書について、令和6年11月1日から公印を省略しました。公印の押印がなくても通知書の有効性に問題はありません。
自動車リサイクル法引取業者・フロン類回収業者の新規登録、更新、変更及び廃業の手続きについては、以下をご確認いただき手続きをお願いします。
原則として、電子申請・届出サービスによるオンライン申請となります。以下のリンク先から申請してください。
【注意】
変更届・廃業届については、郵送による申請も受け付けます。
※新規・更新登録申請については、郵送による申請は受け付けませんのでご注意ください。
電子申請・届出サービスによるオンライン申請ができない場合は、窓口来所による申請も受け付けます。
※窓口に来所する場合は、電話で事前予約をしてください。
新規・更新登録申請には、手数料(新規申請5,500円、更新申請4,000円)が必要です。
収納方法の詳細は、以下のリンクをご参照ください。
申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)
登録業者は、県への登録とは別に、(財)自動車リサイクル促進センターが運営管理する「自動車リサイクルシステム」(資金管理システム及び電子マニフェストシステム等)への登録が必要となります。このシステムへの登録の際には、県から通知する自動車リサイクル法登録通知書が必要となりますので御留意ください。
また、フロン回収業者の皆様におかれましては、自動車リサイクル法第81条第5項に基づき毎年4月1日から4月30日の間に前年度の実績について報告を行う義務があり、報告を行わない場合には自治体から勧告・行政処分を受けることがあります。
報告は「自動車リサイクルシステム」から行うことができますので、報告漏れがないようお願いします。
なお、年度途中に廃業した場合や、更新を行わずに登録期限を過ぎた場合についても、その年度当初から廃業時(登録期限時)までの回収実績を報告する必要があります。
詳細につきましては、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページをご覧になるか、所属されている自動車業界団体又は自動車リサイクルシステムコンタクトセンターまでお問い合わせください。
<お問い合わせ>自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(050-3786-7755)
関連リンク
産業廃棄物指導課へお問合せください。
各市の担当課へお問合せください。
(Q1)埼玉県の場合、自動車リサイクル法の新規登録申請、更新登録申請、変更届出の手続は、どこで行うのですか。
(A1)県大気環境課で行います。(事業所がさいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する場合は、それぞれの市役所への手続が必要です。)
また、自治体への登録のほか、電子マニフェスト制度による移動報告の実施などのため、(財)自動車リサイクル促進センター(Tel050-3786-8822)への登録手続が必要です。
なお、更新登録については、登録の有効期限を迎える事業者のかたに、おおむね有効期限の2か月前に大気環境課から更新登録申請の案内を送付しています。
(Q2)県の登録案内では、登録申請書の提出部数は正本・副本の2部となっていますが、副本はコピーで構わないでしょうか。
(A2)副本はコピーで差し支えありません。
(Q3)フロン類回収業の登録申請書で様式5-1「フロン類の回収に係る者の資格に関する報告書」と様式5-2「フロン類の回収業務実務経験書」は、両方とも提出しなければならないのでしょうか。
(A3)いずれか一方を提出してくだされば結構です。
(Q4)最終所有者から、自動車を廃車(解体)処理してもらいたいと指示を受け、引き取りましたが、まだ、十分に使用可能であったので、中古自動車として転売を考えていますが問題はないでしょうか。
(A4)引取業者は、自動車を引き取る場合、中古自動車か使用済自動車であるかは、所有者の意志に基づいて決定されることが基本です。最終所有者の意向を踏まえずに一方的に中古車扱いとして下取ることは、自動車リサイクル法第9条第1項(引取業者の引取義務)に違反します。また、使用済自動車として引き取った自動車を、以降中古自動車として取り扱うことはできません。
なお、リサイクル料金が預託されている自動車を中古自動車として下取る場合は、最終所有者にリサイクル預託金相当額を中古車売買代金に加えて支払う必要があります。
(Q5)リサイクル料金が預託されていない自動車の引取に際し、リサイクル料金を自ら負担するか、なじみの解体業者に負担させているので問題はないと思いますがどうでしょうか。
(A5)リサイクル料金を支払うべき義務のある者は、最終所有者です。引取業者は、自動車リサイクル法に基づき最終所有者に対し、リサイクル料金を支払う必要があることを告知する義務があります。
また、後工程の事業者であるフロン類回収業者や解体業者にリサイクル料金を支払わせることも不適当であり、独占禁止法でいう優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。
(Q6)使用済自動車である冷蔵冷凍車の架装部分の冷凍空調機器は、自動車リサイクル法のフロン回収の対象ですか。
(A6)架装部分の冷凍冷蔵機器は、第一種特定製品であるためフロン排出抑制法の対象です。運転席のエアコンは自動車リサイクル法の対象となります。
したがって、架装部分及び運転席部分の双方からフロンを回収するには、フロン排出抑制法の第一種フロン類回収業者及び自動車リサイクル法のフロン類回収業者の両方の登録が必要です。
(Q7)使用済自動車の保冷車、冷凍車の冷凍ユニットと運転席のクーラーの冷媒(フロン)が同一系統の場合は、どのように取り扱うのですか。
(A7)自動車リサイクル法に基づきフロンを回収することになります。
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