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ページ番号:5058
掲載日:2024年11月1日
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このホームページでは以下の項目を案内しています。
各リンクをクリックすると該当の項目が表示されます。
県では令和5年12月31日をもって埼玉県証紙条例を廃止し、手数料のキャッシュレス収納に移行しました。これに伴い埼玉県収入証紙については、令和5年12月末に販売が終了し、令和6年3月31日で使用ができなくなりました。
自動車リサイクル法引取業者・フロン類回収業者の登録・更新に係る手数料の納入と電子申請については、以下のリンクをご参照ください。
自動車リサイクル法引取業者・フロン類回収業者の登録・更新に係る手数料の納入と電子申請について
令和5年4月以降は、以下の登録等に係る申請は大気環境課へ申請してください。4月以降窓口での申請は電話による予約制となります。詳しくは登録申請手続案内を御確認ください。
(1) 引取業者登録申請書(新規及び更新)
(2) 引取業者変更届出書
(3) 引取業者廃業等届出書
(4) フロン類回収業者登録申請書(新規及び更新)
(5) フロン類回収業者変更届出書
(6) フロン類回収業者廃業等届出書
令和5年4月以降は、上記申請等は環境管理事務所では受け付けませんのでご注意ください。
申請書提出先: 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県環境部大気環境課
引取業者申請書等
登録申請手続案内(1)・記入例 (PDF:759KB)
登録申請書(PDF:236KB) (ワード:303KB)
登録変更届出書・記入例 (ワード:49KB)
廃業届書(PDF:71KB) (ワード:33KB) 記入例(PDF:102KB)
【注意】廃業届書についても押印不要です。(PDF:112KB)
登録業者一覧(令和6年10月1日現在) (PDF:1,046KB)
【注意】個人番号が記載された住民票を受け取ることはできません
フロン類回収業者申請書等
登録申請手続案内(2)・記入例(PDF:765KB)
登録申請書(PDF:159KB) (ワード:70KB)
登録変更届出書・記入例(ワード:49KB)
廃業届書(PDF:67KB) (ワード:33KB) 記入例(PDF:104KB)
登録業者一覧(令和6年10月1日現在) (PDF:418KB)
【注意】個人番号が記載された住民票を受け取ることはできません
申請は電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)でも受け付けます。
【さいたま市、川越市、越谷市、川口市に事業所がある場合は、各市の担当課へお問合せください。】
さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課(048-829-1608)
川越市環境部産業廃棄物指導課(049-239-7007)
越谷市環境経済部廃棄物指導課(048-963-9188)
川口市産業廃棄物対策課(048-228-5380)
登録の更新申請の受付は、原則として登録の有効期間の満了日の2か月前から受け付けています。
詳しくは、以下の手続案内、登録更新申請書をご覧ください。
(※上記にかかわらず更新申請は、登録の有効期間内であれば任意の時点で申請が可能です。ただし、上記の期間より前の早い時期に申請した場合は、更新登録日が早まる場合があります。)
引取業者登録更新申請書等
【注意】個人番号が記載された住民票を受け取ることはできません
フロン類回収業者登録更新申請書等
【注意】個人番号が記載された住民票を受け取ることはできません
申請は電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)でも受け付けます。
【さいたま市、川越市、越谷市、川口市に事業所がある場合は、各市の担当課へお問合せください。】
さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課(048-829-1608)
川越市環境部産業廃棄物指導課(049-239-7007)
越谷市環境経済部廃棄物指導課(048-963-9188)
川口市産業廃棄物対策課(048-228-5380)
【さいたま市、川越市、越谷市、川口市に事業所がある場合は、各市の担当課へお問合せください。】
さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課(048-829-1608)
川越市環境部産業廃棄物指導課(049-239-7007)
越谷市環境経済部産業廃棄物指導課(048-963-9188)
川口市産業廃棄物対策課(048-228-5380)
登録申請には、登録申請手数料(新規申請5,500円、更新申請4,000円)が必要です。
支払方法はこちらをご覧ください。
登録業者は、県への登録とは別に、(財)自動車リサイクル促進センターが運営管理する「自動車リサイクルシステム」(資金管理システム及び電子マニフェストシステム等)への登録が必要となります。このシステムへの登録の際には、県から通知する自動車リサイクル法登録通知書が必要となりますので御留意ください。
また、フロン回収業者の皆様におかれましては、自動車リサイクル法第81条第5項に基づき毎年4月1日から4月30日の間に前年度の実績について報告を行う義務があり、報告を行わない場合には自治体から勧告・行政処分を受けることがあります。
報告は「自動車リサイクルシステム」から行うことができますので、報告漏れがないようお願いします。
なお、年度途中に廃業した場合や、更新を行わずに登録期限を過ぎた場合についても、その年度当初から廃業時(登録期限時)までの回収実績を報告する必要があります。
詳細につきましては、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページをご覧になるか、所属されている自動車業界団体又は自動車リサイクルシステムコンタクトセンターまでお問い合わせください。
<お問い合わせ>自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(050-3786-7755)
関連リンク
産業廃棄物指導課へお問合せください。
関連リンク
自動車所有者、自動車関係業者、自動車メーカーなどの役割分担を明確にし、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。
原則全ての車種の四輪自動車(トラック・バス等の大型車、商用車等を含む)です。
リサイクル料金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用)を負担してください。最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡す義務があります。
自動車の最終所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。
カーエアコンのフロン類を適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
使用済自動車の解体を適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
自らが製造等した自動車から発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの引き取り・リサイクル等を行います。
(Q1)埼玉県の場合、自動車リサイクル法の新規登録申請、更新登録申請、変更届出の手続は、どこで行うのですか。
(A1)県大気環境課で行います。(事業所がさいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する場合は、それぞれの市役所への手続が必要です。)
また、自治体への登録のほか、電子マニフェスト制度による移動報告の実施などのため、(財)自動車リサイクル促進センター(Tel050-3786-8822)への登録手続が必要です。
なお、更新登録については、登録の有効期限を迎える事業者のかたに、おおむね有効期限の2か月前に大気環境課から更新登録申請の案内を送付しています。
(Q2)県の登録案内では、登録申請書の提出部数は正本・副本の2部となっていますが、副本はコピーで構わないでしょうか。
(A2)副本はコピーで差し支えありません。
(Q3)フロン類回収業の登録申請書で様式5-1「フロン類の回収に係る者の資格に関する報告書」と様式5-2「フロン類の回収業務実務経験書」は、両方とも提出しなければならないのでしょうか。
(A3)いずれか一方を提出してくだされば結構です。
(Q4)最終所有者から、自動車を廃車(解体)処理してもらいたいと指示を受け、引き取りましたが、まだ、十分に使用可能であったので、中古自動車として転売を考えていますが問題はないでしょうか。
(A4)引取業者は、自動車を引き取る場合、中古自動車か使用済自動車であるかは、所有者の意志に基づいて決定されることが基本です。最終所有者の意向を踏まえずに一方的に中古車扱いとして下取ることは、自動車リサイクル法第9条第1項(引取業者の引取義務)に違反します。また、使用済自動車として引き取った自動車を、以降中古自動車として取り扱うことはできません。
なお、リサイクル料金が預託されている自動車を中古自動車として下取る場合は、最終所有者にリサイクル預託金相当額を中古車売買代金に加えて支払う必要があります。
(Q5)リサイクル料金が預託されていない自動車の引取に際し、リサイクル料金を自ら負担するか、なじみの解体業者に負担させているので問題はないと思いますがどうでしょうか。
(A5)リサイクル料金を支払うべき義務のある者は、最終所有者です。引取業者は、自動車リサイクル法に基づき最終所有者に対し、リサイクル料金を支払う必要があることを告知する義務があります。
また、後工程の事業者であるフロン類回収業者や解体業者にリサイクル料金を支払わせることも不適当であり、独占禁止法でいう優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。
(Q6)使用済自動車である冷蔵冷凍車の架装部分の冷凍空調機器は、自動車リサイクル法のフロン回収の対象ですか。
(A6)架装部分の冷凍冷蔵機器は、第一種特定製品であるためフロン排出抑制法の対象です。運転席のエアコンは自動車リサイクル法の対象となります。
したがって、架装部分及び運転席部分の双方からフロンを回収するには、フロン排出抑制法の第一種フロン類回収業者及び自動車リサイクル法のフロン類回収業者の両方の登録が必要です。
(Q7)使用済自動車の保冷車、冷凍車の冷凍ユニットと運転席のクーラーの冷媒(フロン)が同一系統の場合は、どのように取り扱うのですか。
(A7)自動車リサイクル法に基づきフロンを回収することになります。
以下の申請・届出について、書類審査の結果内容が適正なものであった場合には、申請者に登録通知書を送付します。
(1) 引取業者登録申請書(新規及び更新)
(2) 引取業者変更届出書
(3) フロン類回収業者登録申請書(新規及び更新)
(4) フロン類回収業者変更届出書
この通知書について、令和6年11月1日から公印(知事印)は押印していません。
公印が押印されていない場合でも、通知書の有効性に問題はありません。
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