トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 事業者支援 (融資・補助制度) > 令和7年度補正予算 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和8年4月募集開始分)
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掲載日:2026年3月27日
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お知らせ
1. 概要
2. 交付要綱等(交付要綱、実施要領(準備中)、リーフレット(準備中))
3. 様式類 ※準備中
(注記)対象事業者について
本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
中小企業等におけるエネルギー使用量及びCO₂排出量の削減による体質改善を更に促すため、空調設備・ボイラー等の高効率タイプへの更新や蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備などの導入に要する経費の一部を補助します。
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初めて「緊急対策枠」に申請される方 (初回枠) |
過去に「緊急対策枠」の受給実績がある方 (リピーター枠) |
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| 補助率、上限額 | 補助対象経費(※1)の1/2、500万円
※埼玉県内に複数の事業所がある事業者は、事業所単位で申請してください。 |
補助対象経費(※1)の1/2、500万円
※埼玉県内に複数の事業所がある事業者は、事業所単位で申請してください。 |
| 予算額 | 11億円 | 9億円 |
| 申請期間 | 令和8年4月27日(月曜日)~予算額に達するまで | 令和8年4月27日(月曜日)~予算額に達するまで |
| 採択方法 | 電子申請により受け付けた順 | 電子申請により受け付けた順 |
| 対象事業者 | 民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主)ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。 ※詳細はリンク先を御覧ください。また、中小企業者については、中小企業庁ホームページ「中小企業の定義に関するよくある質問」 も御確認ください。 ※令和8年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者は対象外です。 |
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| 対象事業所 | ・申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所 ・自ら所有又は賃貸借している事業所 ※住居兼事業所の場合、住居部分は対象外
(例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで分かれていない場合)(例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある場合など) |
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| 補助対象事業 |
補助対象経費(※1)の合計が60万円以上の(1)~(3)の事業 (1) 高効率設備(※2)への更新 (2) 再生可能エネルギーの導入 (3) CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等 |
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※1 補助対象経費について
| 設備費 | 設備費、必要不可欠な付属機器 |
| 工事費 |
労務費、設計費、材料費、消耗品費・雑材料費、直接管理費、試験調整費、法律等に基づく立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]能力増強*に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、消費税及び地方消費税 等
*設備の能力が既存設備の能力と比べて過剰とみなされるもの
更新前の設備よりも仕様上能力の高い設備に強化する、更新前よりも台数を増やすなど、更新前の能力及び台数等を超えて更新するものは原則、過剰と判断されます。
※2 高効率設備について
以下のいずれかに該当していること
| ア | 省エネ法のトップランナー基準達成率100%以上の設備 |
| イ |
経済産業省所管「令和7年度補正予算省エネ・非化石転換補助金(Ⅲ)GX設備単位型/設備単位型」、「令和7年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金(Ⅲ)設備単位型」において補助対象設備として登録・公表されている設備 |
| ウ | ア、イで対象となっていない種類の設備で、一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が証明できる設備 |
※準備中
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社*1にあっては、中小企業者*2(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
*1会社とは会社法上の「会社」を指すものと解されています。
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると 認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解しています。
※以下の「会社法上の会社等」及び「士業法人」以外の法人は上記制限はありません。
〇会社法上の会社等
〇士業法人
*2中小企業者(別表参照)で、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(別表)
・以下、表の「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。
| 業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
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資本金の額又は |
常時使用する 従業員の数 |
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①製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 | 300人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| ③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| ④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
※中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(別ウィンドウで開きます)より引用
※その他のご不明点についても、上記のリンクからご確認ください